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代替の場合に必要な代替車の情報

2022/06/14

車庫証明の申請等の際、代替の場合に必要となる代替車の情報

富山県の場合、車庫証明の申請や車庫の届出の際、代替の場合には以下のようなことを警察署より聞かれます。

  1. 代替車両の車名・車種 (例)ホンダ フィット等
  2. 代替車両の車台番号
  3. 代替車両の登録(車両)番号
  4. 代替車両の登録年月

特に1~2の項目をメインに聞かれます。ただし、上記項目すべてについて答えられなければならないかというとそうではありません。自動車の保管場所の確保等に関する法律(以下、車庫法とします。)等にそのような規定がないからです。おそらく、車庫法12条(報告又は資料の提出)を基に上記のようなことを聞いているのだと思われます。したがって、分かる場合にはすべて正確に上記のことを伝えるようにしましょう。その方が、提出後の審査がスムーズにいく可能性も高まります。

上記項目の一部分のみ分かる場合には、その項目だけでも伝えた方が良いでしょう。ただ、登録(車両)番号のみ伝える場合に多いのですが、その場合には窓口の係りの警察官から「主に車台番号や車名・車種で管理しているので、登録(車両)番号だけでは代替車の特定ができない場合がありますので、その場合には増車等の扱いになりますのでご了承ください。」などというようなことを言われる場合があります。この記事を書いている本日、当事務所が富山西警察署に申請をした際にも言われました。過去にも射水警察署等で言われた記憶があります。

ただ、申請等する側が新規・代替などと言ってもそれだけではなく、結局のところは、現地調査をしている交通安全協会の保有している情報(過去の申請・届出)と照らし合わせをされるなどして、手続きが進められることになります。

富山県独自様式-自動車保管場所現地調査結果報告書

富山県の車庫証明申請手続きにおいては、富山県独自様式の書類として「自動車保管場所現地調査結果報告書」というものがありますので、その用紙に上記内容を記入して申請することになります。

※軽自動車の場合は「自動車保管場所現地調査結果報告書」の提出は不要ですので、配置図の余白部分に上記内容を記入して提出したりします。

【自動車保管場所現地調査結果報告書】

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