富山の車手続き(車庫証明取得・名義変更手続き)なら、富山県富山市の横倉行政書士事務所へ。迅速、安心手続き。

HOME » 業務日誌 » リース業者が個人の場合の所有形態|自動車税 | 富山車庫証明・名義変更手続きセンター

リース業者が個人の場合の所有形態|自動車税

2025/10/08


2025年9月に、県外の方からリースバックによる所有者のみの変更手続き(登録自動車)のご依頼をいただきました。

  • 所有者のみをリース業者である個人の方に名義変更し、その他(使用者、使用の本拠の位置、ナンバープレート)は変更なし
  • リースバックとは?

    資産を第三者に売却し、同時にリース契約を結ぶことで、売却後もそのまま資産を使用し続けることができるという取引手法です。

自動車税手続きについて、リース契約による名義変更なので、通常、リースの場合は自動車税申告書の「所有形態」欄に「4.リース車」と記入し申告しますので、今回も同じように手続きしようとしたところ、下記のように自動車税センターの窓口で言われました。

  • リース業者が個人の方の場合は、通常、リース扱いにできない
  • 理由は「リース業を生業としていることが確認できないので」とのこと。リース業をやっているような法人の場合は、ホームページなどで確認できるが、今回のようなケースはそのような確認ができないしケースとしては稀

責任者の方に確認するよう促したところ、責任者の方は現在不在とのこと。

なので、後で責任者の方に確認したうえで折り返し電話をもらうことにして、一旦、所有形態は原則である「1.自己所有」として手続きを完了して(税申告書に「所有者課税」のゴム印押され)、とりあえずその場を離れることにしました(あわせて、そのリース業者の屋号や所在地、電話番号などの情報を提供したうえで)。

ただ、自動車税の手続きにおいては「所有者課税」が原則であり、また、リース契約においても「所有者課税」となるのが通常ですので、どちらの扱いになっても「所有者課税」というのは変わりませんので、実質取り扱いは同じです(自動車税センターの方と窓口にて口頭で確認済み)。

↓ ↓ ↓

その後、4時間後ぐらいに自動車税センターの方から電話がかかってきました。言われたことは下記のとおりです。

  • 責任者に確認したが、現状ではやはり「リース車」扱いにはできない
  • 「リース車」扱いにしたければ(「リース車」のゴム印を押してほしければ)、所有者と使用者が交わしているリース契約書の提示が必要(自動車税センターへFAXでもOKとのこと)

上記の旨をお客さまへお伝えしたところ「現状のままでよい(リース車扱いにしなくてもよい)」とのことでしたので、これで手続きは完了しました。

コメントはまだありません »

まだコメントはありません。

この投稿へのコメントの RSS フィード TrackBack URI

コメントをどうぞ

お問い合わせはこちら

横倉行政書士事務所
代表者 行政書士 横倉 高晴
所在地 〒930-2239 富山県富山市つばめ野二丁目121
TEL 076-456-2036 / FAX 076-456-9286
MAIL info@car-toyama.com
営業時間 E-mail相談は24時間 TELは9時~18時 土日祝日休み

powered by 行政書士アシストWEB / 行政書士向けビジネスブログHP作成 / smartweblab