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手続き中に交通安全協会等からよく問い合わせがくる内容

2017/09/12


車庫証明の申請・届出後に交通安全協会・警察から電話がかかってきて、よく問い合わせを受ける内容等には、大きく分けて下記のようなものがあります。

  1. 保管場所の所有者・管理者が違っているので、自認書・承諾書を差し替える必要がある。
  2. 台数オーバー(以前、この場所で車庫証明をとった、あの車、この車は現在あるのか?等)
  3. 保管場所の所有者・管理者が前回の方とは違うけど、名義が変わったのか?
  4. 保管場所の地番等の記載が、警察・交通安全協会が保有している過去の記録のものとは違うので、正しいかどうか確認したい。

上記以外のことについても時々問い合わせを受けることもありますが、交通安全協会等からの問い合わせの電話は、ほとんどが上記のようなことです。

したがって、車庫証明の手続きをスムーズに終えようと思えば、事前に上記の事柄について正確に把握し、万全の状態を整えた上で申請・届出をするということが大切になってきます。

1.保管場所の所有者・管理者間違い

これについては、交通安全協会等から言われた場合は、基本的には、自認書や承諾書を差し替えるしかないでしょう。これを交通安全協会等側から言ってくる場合は、基本的には、交通安全協会等が申請者等に確認の上、言ってきていると考えられます。申請者等に確認した後、こっち側に言ってきているのですから、こちらとしてもそれを突っぱねることはできないでしょう。

確認方法としては、おそらく、不動産登記事項証明書等によって確認しておられるのではなく、あくまで、申請者等に対する口頭による聞き取りのみだと思われますので、本当にそれが正しいのか?という疑問は残りますが、こちらとしても、わざわざ不動産登記事項証明書等を取得して、本当に所有者等が間違っているのか?等を確認することは現実的ではないため、この件については、基本的には、交通安全協会等から所有者・管理者が違うというような電話がかかってきた場合には、それに従うことが賢明であると思われます。

2.台数オーバー

これについては、申請・届出する側が事前にどれだけしっかり正確に確認したかということが関わってきます。したがって、申請・届出をスムーズに行おうと思えば、この点については事前にしっかり正確に確認する必要があるでしょう。

この点に関しては、保管場所が主に一戸建ての場合に関わってきます。アパート・マンション等は不特定多数の人間が頻繁に出入りするため、交通安全協会等側としても、保管場所に現在どのような車が停まっているのかなどを正確に管理することは現実的ではないのではないかと思われます。

台数オーバーなどという言葉が意味するところは、交通安全協会等側が把握している、その敷地の総駐車可能台数に対して、書類管理上もうすでにその台数分の車庫証明がとられているので、今回申請・届出した車については、その敷地についてはこれ以上車庫証明をとることができないという意味であると思います。

おそらく、この点については、現状確認した上で言ってきているのではなく、あくまで書類管理上(特に台数に関して)の話であると思われますので、「現状確認もせず何が台数オーバーだ」と思う部分もありますが、まあそのようなことで、台数オーバーなどという言葉とあわせて、過去にその敷地で車庫証明を取得した車は現在あるのか等という確認についての問い合わせがくるのです。

もちろん交通安全協会等側も申請者・届出者側に上記のような報告を求めることは法律的にも認められているため(車庫法12条)、したがって、申請・届出をスムーズに進めようと思えば、この点に関しては、こちら側も迅速・正確に報告した方がよいということになります。警察側としても必要事項に関する聞き取りができないうちは車庫証明を交付できませんから、こちら側の回答が遅れるとその分交付までに時間がかかることになります。

この点に関しては、ほとんど日本全国共通している話(いわゆる、今回の申請・届出が新規なのか代替なのか増車なのか等)ですし、我々のような行政書士等としても、事前にしっかり正確に申請者等から聴取しておくことが、申請・届出をスムーズに終えるためのポイントということになるでしょう。

この点に関する保管場所が一戸建ての場合の現況確認をどのように行えばよいのかということについては、参考までに下記ページをご覧ください。

とはいえ、この点については、何か証明する資料の提出が必要ということでもなく、あくまで口頭にて伝えるだけですので、そこまで厳格に求められるものでもなく、これまでの経験上、時には現状と異なる処理が行われている場合もあるようですし、また、申請・届出する側もすべて正確な情報を毎回提供しているなんてことは現実的には難しいであろうと思われます。

警察・交通安全協会側としても、何のチェックもなく手続きを進めてしまうと、中には悪意のあるケースの手続きを進めてしまう恐れがあるため、最低限の確認をしているというような感じであると思われます。

3.保管場所の所有者・管理者が前回の方とは違う

この点については、基本的には、交通安全協会等側も単なる問い合わせという感じで聞いてこられます。もちろん、所有者・管理者が実際提出済みの内容と違っている場合は、自認書・承諾書の差し替えを求められますが、問い合わせの段階では、ただ単に確認する意味として聞いてこられているだけであると思います。

したがって、事前に提出した自認書・承諾書の内容に間違いがなければ、その旨口頭で伝えるだけですし、即答できなければ、依頼人を通して確認し、後程、その旨交通安全協会等側に口頭で伝えれば済む話です。基本的には不動産登記事項証明書等の提出を求められるわけではありません。

しかし、依頼人等に確認した結果、もし実際と違っていた場合は、もちろんその旨も交通安全協会等側に伝えて、自認書・承諾書の差し替えをすることも必要です。

4.保管場所の地番等の記載が、警察等が保有している過去の記録のものと違う

こちらは、上記項目に比べて、問い合わせがくる頻度は少ないですが、今回、申請した保管場所の位置の記載が、警察署に対して同じ場所で過去に申請された際の保管場所の位置の記載と違うということから、問い合わせがくるという項目になります。

「過去の記録と違うので確認したい。」とくるときもあれば、最初から「保管場所の位置の記載が違うので訂正等が必要。」とくるときもあります。後者の場合は、警察署内で確認が取れているからそのような言い方でくるのであって、申請者側としては、基本的には、警察署の言い分が正しいものとして、訂正や差替えを行う方向で話が進むことになります。

一方、前者の場合は、「とりあえず確認したい。」というスタンスなので、ケースによって、交通安全協会の方で確認してもらうように頼むか、申請者側の方で確認して、その旨報告することになります。

確認の結果、最初に申請した保管場所の位置の記載で特に問題なければ、その旨報告するだけですし、もし違っていたら、訂正や差替えをする方向で動くということになります。

備考

正しい内容を言ってくれるところとくれないところ

上記のように、最初に申請等した内容(保管場所の所有者等や保管場所の位置の記載等)が違っていた場合に、正しい内容を交通安全協会が言ってくれるところとくれないところがあります。言ってくれる場合は、申請者側としては、そのように訂正したり差し替えたりするという対応をとるだけになります。

その一方、ただ「違う。」と言うだけで、どのように違うのか、正しい内容を言ってくれない交通安全協会もあります。

当事務所の過去の記憶では、富山中央警察署内の交通安全協会なんかは、たとえば、保管場所の所有者が別のご家族さんであった場合は、その方のお名前を言ってくれたりする場合もありましたが、その一方、2018年2月に小矢部警察署に申請したときは、保管場所の位置の記載が違っていたのですが、その際に、小矢部警察署内の交通安全協会は、正しい内容を言ってくれず(ただ、違うということだけしか言ってくれず)、別途、申請者側で正しい内容を確認する必要がありました。その他の富山県内の交通安全協会においても、正しい内容を言ってくれるところとくれないところがあったように思います。

当然、交通安全協会側にとっては、正しい内容をわざわざ言う義務はないと思いますので、この点について、当事務所として特にどうこうというものはありません。ただし、今後は、このような場合があるということを認識して業務に当たる必要はあるかと思います。

したがって、申請内容が警察署内で保有している過去の記録と違うという場合には、その確認作業を交通安全協会側にまかせるのはあまり望ましくないように思います。このような各地の交通安全協会の対応の違いに惑わされるよりも、基本的には、申請者側にて確認して対応した方が良いのではないでしょうか。

訂正後すぐに交付してくれるところとくれないところ

最初の申請等した内容が違っていた場合に、当初の交付予定日以降に訂正や差替え等の対応をし、すぐさま車庫証明書一式等をその場で交付してくれるところとくれないところがあります。

訂正等した後すぐにその場で交付してもらえれば、申請者側としては、警察署に出向く回数は通常の2回で済みます。その一方、訂正等した日の翌日に改めて交付ということであれば、申請者側としては、合計3回、警察署に出向かなければならないわけです。申請者側としては、当然、2回で済めばよいわけです。

ただし、この点については、明確なルールがあるわけではなく、おそらく各地の警察署の裁量によるものだと思われますので、申請者側があまり無理を言うことはできないと思います。

当事務所の経験では、高岡警察署、砺波警察署、小矢部警察署、南砺警察署、氷見警察署等は、訂正等で対応した後、すぐにその場で交付してもらえた記憶があります。その一方、富山中央警察署なんかは、事前に差替え等の対応をした場合に、また翌日になって取りに行っているように思います。

その都度、交通安全協会等に交付までのスケジュールを確認し、必要に応じて、訂正等した後にすぐに交付してもらえるかお願いしてみるのも一つではないでしょうか。

よく連絡が来るところとそうでないところ

警察・交通安全協会(ほとんどが交通安全協会)から来る連絡の頻度という観点からは、よく問い合わせの連絡が来るところとそうでないところがあります。頻度的には下記のような順番になります。

  1. 高岡警察署の交通安全協会
  2. 富山北警察署の交通安全協会
  3. 富山中央警察署の交通安全協会

よく問い合わせの連絡が来る第一位は、ダントツで高岡警察署の交通安全協会です。何か不明点等があると、すぐに連絡が来るような感じに見受けられます。

第二位は、富山北警察署の交通安全協会です。こちらも、当事務所での申請等の数がそんなに多くない割には、問い合わせの連絡が来る回数は多いように感じます。

第三位は、富山中央警察署の交通安全協会です。こちらは、当事務所での申請等の数も多いので、必然的に問い合わせの連絡が来る回数も多いのだろうと思います。これは、ある意味、致し方ないと思います。

上記以外の警察署に関しては、ごくごく稀に、連絡が来るというイメージでしょうか。逆に、黒部警察署、滑川警察署、上市警察署等の交通安全協会については、今まで問い合わせの連絡を受けた記憶は、ほとんどありません。

実際に、過去の申請等において、特に何も問題がなかったので連絡が来ていなかったということだと思いますが、やはり各警察署(および交通安全協会)の違いによって、多少の取り組みの違いもあるということだと思われます。

その他

令和2年8月 富山中央警察署

富山市の中心市街地にあるマンション敷地内の機械式駐車場にて車庫証明の申請を行いました。送られてきた書類によると、エレベーター式の駐車場が1号機2号機とあり、枠番号が○○番と指定されておりました。

警察署へ申請すると、交通安全協会から電話があり、今回申請した枠番では、すでに(おそらく申請者のご家族によって)車庫(軽自動車)が取られているとのこと。したがって、すでに車庫が取ってある車は現在どうなっているか聞かれました。(このままでは車庫がダブることになるので今回申請した車では車庫が取れない)

依頼元に確認した結果、その車庫が取ってある車はすでに別の駐車場に移動しており、そこ(今回申請した保管場所)にはもう既に存在しないとのこと。したがって、その旨を交通安全協会に電話をして伝えました。

すると、そうであるならば別の場所に車庫を移動したことが分かる書類が欲しいとのこと。・・・今回のようなケースでは、口頭での返事だけではダメで、確認できる書類が必要なんだなあ・・・と思いました。

再度、依頼元に電話をして確認すると、車自体は別の場所に移動して今回申請した保管場所には無いのですが移動した先で車庫の手続きをしていないことが判明しました。移動した先は、今回申請した富山中央警察署の管轄内ですので、軽自動車も車庫の手続きが必要です。

したがって、合わせて、その軽自動車の車庫の変更届出も当事務所にて行うことになりました。軽自動車の車庫の変更届出に関する必要書類を提出したことによって、最初に申請していた分の車庫証明も無事に交付される運びとなりました。

今回はこれでOKでしたが、ほかのケースを考えると疑問点も残ります。例えば、最初に届出してあった軽自動車が廃車されていた場合はどうなるのでしょうか?廃車されていることが分かる書類が必要になるのでしょうか?また、最初に届出してあった軽自動車が車庫不要の地域に移動していた場合は何の書類をもって、もうそこには車は存在しないということを証明すればよいのでしょうか?

上記のような疑問点は残りますが、そのような疑問点はまた実際にそのようなケースが発生した場合に確認するとして、今回のケースの教訓としては、このようなケースの場合には、確認書類の提出が必要なんだということを理解しておきたいと思います。

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