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トレーラの移転登録・出張封印

2026/04/23


去年の年末あたりから今日にかけ、トレーラの車庫証明・移転登録・出張封印などのご依頼・ご相談をいただくことが増えてきました(なぜだろう・・・)。

トレーラとは、エンジンが付いておらず自走できない車両のことですね。

立て続けに、そんなトレーラの車庫証明・移転登録・出張封印のご依頼をいただくことがありました。

トレーラの車庫証明・移転登録・出張封印と言っても、手続き的には、基本的には普通の車と変わりません。ほんのちょっとの違いと言えば、「ナンバープレートが1枚だけ」ということぐらいでしょうか。

注意点「検査標章の存在」

ただし、1点、注意点があります。

小型二輪の名義変更でも言えることですが、「検査標章の存在」に注意しなければなりません。

小型二輪やトレーラのように、運転者室や前面ガラスのない自動車の場合は、自動車の後面に取り付けられたナンバープレートの左上部に見やすいように貼り付けなければなりません。

  • 道路運送車両法施行規則 第37条の3(検査標章) 第1項

    検査標章は、自動車の前面ガラスの内側に前方から見易いように貼り付けることによつて表示するものとする。ただし、運転者室又は前面ガラスのない自動車にあつては、自動車の後面に取りつけられた自動車登録番号標又は車両番号標の左上部に見易いように貼り付けることによつて表示するものとする。

検査標章の貼り替えはうまくいかない

ナンバープレートが変更となる移転登録の場合には、ナンバープレートの交換と共に、通常、検査標章の貼り替え作業が必要になるということです。そして、貼り替えようとしても、通常、うまく張り替えることはできません。

なので、この点を見越して、行政書士としては依頼を受けることが大切であると感じました。

ある案件は、お客さまの方で事前に取り外した旧ナンバープレート(検査標章はついていなかった)が送られてきた後で、移転登録と出張封印を行ったので、当事務所的には検査標章のことは意識しなくてもよかったのですが、別の案件では、移転登録をした後にナンバープレートの交換・封印を行った件があり、その際に検査標章を貼り替えざるを得ない案件がありました。

依頼時にお客さまから「車庫証明」「移転登録」「出張封印」の依頼と伺っていたので、この時は検査標章のことまで頭が及びませんでした。

検査標章は貼り替えではなく再交付を

なので、次回からは、同様の案件があった場合、事前に検査標章のことまでしっかり意識し、どうせ貼り替えてもキレイに貼り替えられませんので、はじめから「移転登録と合わせて検査標章再交付を行った方がいいな」といことを、あらかじめ頭に入れておきたいです。

そうすれば検査標章を貼り替えたりするような作業は発生せず、旧ナンバープレートを取り外し、新ナンバープレートを取り付け、そのナンバープレートの左上部に再交付した検査標章を貼り付ければキレイに作業を完了させることができます。

検査標章再交付の手続きが余分に1件発生するので手数料はその分プラスとなってしまいますが、お客さまからトレーラの移転登録の依頼が来たら、検査標章再交付のこともこちらから提案できればいいなと思いました。

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