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車庫証明に必要な書類など(富山県)

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保管場所の証明申請・届出に必要な書類など

保管場所の証明申請・届出には、下記1.(自動車保管場所の申請・届出)と下記2.(保管場所標章の交付)の書類が必要です。

※車庫法施行規則1条(保管場所の確保を証する書面の交付の申請の手続等)、3条(届出の手続)、4条(保管場所標章の交付の手続)

1. 自動車保管場所の申請・届出

  1. 登録自動車・軽自動車の区別に応じて、次の書類のいずれか。
    • 登録自動車の場合 ・・・・・ 自動車保管場所証明申請書

      警察署で書類をもらう場合、下記(2. 保管場所標章の交付)の「保管場所標章交付申請書」と合わさって4枚複写になっております。上2枚が「自動車保管場所証明申請書」です。ホームページよりダウンロードした場合は2部提出。

    • 軽自動車の場合 ・・・・・ 自動車保管場所届出書

      警察署で書類をもらう場合、下記(2. 保管場所標章の交付)の「保管場所標章交付申請書」と合わさって3枚複写になっております。上1枚が「自動車保管場所届出書」です。ホームページよりダウンロードした場合は1部提出。

  2. 駐車場として使用する事が認められている事を証明するための書類 (次の4つのうちのいずれかが必要)。
  3. 保管場所の所在図 ・・・・・ 申請者(車の使用者)の自宅(自動車の使用の本拠の位置)並びに申請しようとする保管場所(駐車場)付近の道路及び目標物を表示した図面など。
  4. 配置図 ・・・・・ 申請しようとする保管場所並びに周囲の建物、空き地及び道路を表示した図面など。(保管場所にあっては、その平面の寸法、道路にあってはその幅員を明記します。)
  5. 自動車保管場所現地調査結果報告書 ※軽自動車の場合は不要 ・・・・・ 富山県独自の様式です。法的根拠のある必要書類ではありません。
  6. 富山県収入証紙2,200円分 ※軽自動車の場合は不要 ・・・・・ 自動車保管場所証明手数料として、「自動車保管場所証明申請書」の1部に2,200円分の収入証紙を申請窓口で購入して貼付します。

2. 保管場所標章の交付

  1. 保管場所標章交付申請書 ・・・・・ 警察署で書類をもらう場合、上記(1. 自動車保管場所の申請・届出)の1番の書類と合わさって複写になっており、それぞれの書類の下2枚がこの申請書になっております。ホームページよりダウンロードした場合は2部提出。
  2. 富山県収入証紙500円分 ・・・・・ 自動車保管場所標章交付手数料として、「保管場所標章交付申請書」の1部に500円分の収入証紙を申請窓口で購入して貼付します。

必要書類などの入手先

警察署の申請窓口で”車庫証明に必要な書類を一式ください”と言うと以下の書類をもらえます。

  • 「自動車保管場所証明申請書(保管場所標章交付申請書)」(登録自動車の場合)※4枚複写
  • 「自動車保管場所届出書(保管場所標章交付申請書)」(軽自動車の場合)※3枚複写
  • 「保管場所使用権原疎明書面(自認書)兼保管場所使用承諾証明書」
  • 「保管場所の所在図・配置図」
  • 「自動車保管場所現地調査結果報告書」

※自動車販売業者や行政書士等の場合は、通常、上記書類を請求しても拒否されます。複写の用紙が必要な場合は、用紙販売所で購入しなければなりません。

富山県収入証紙は申請窓口に隣接する交通安全協会で購入します。(※上市警察署を除く)

書類のダウンロード

車庫証明に必要な書類については下記ページよりダウンロードできます。

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備考・その他

  1. 自動車の保管場所証明申請等の適正な取扱いについて(警察庁)
  2. 自動車の保管場所証明等事務処理要領の制定について(例規通達)(富山県)
    ※平成3年7月1日~

    自動車の保管場所証明等事務処理要領の制定について(例規通達)(富山県)
    ※平成30年10月1日~

  3. 軽自動車の場合は、上記5番の「自動車保管場所現地調査結果報告書」は原則不要ですが、『申請事由』欄(新規、代替、増車等)のみ記入して提出することもあります。警察署は車庫証明・届出の手続きにおいては、特にこの点を気にするためです。「自動車保管場所現地調査結果報告書」の代わりに「配置図」の欄外に、この点を記入して提出することもあります。
  4. 「保管場所の所在図」には、住宅地図のコピーやインターネットからプリントした地図を別紙として添付することができます。
  5. 「申請者の住所」と「自動車の使用の本拠の位置」が異なる場合は、「自動車の使用の本拠の位置」に生活の拠点等があることを証明する書面(所在証明)の提出を求められることが慣習となっております。
  6. 同一の保管場所で登録自動車を複数台同時に申請する場合は、自認書・保管場所使用承諾証明書等および所在図・配置図・所在証明は1通で足ります。軽自動車を複数台同時に申請する場合も同様です。
    ※登録自動車と軽自動車は、それぞれ分けて考えます。
  7. 申請者・届出者が下記の者である場合は、手数料(富山県収入証紙)はかかりません。
    • 国、地方公共団体
    • 特定独立行政法人の労働関係に関する法律第2条に規定する特定独立行政法人
  • 自動車の保管場所申請等における所在図の添付を省略する場合の拡大について

    「自動車の保管場所の確保等に関する法律施行規則の一部を改正する規則」が平成23年7月19日に施行されたのに伴い、自動車保管場所証明申請等において、所在図の添付を省略できる場合が追加されました。(自動車の保管場所の確保等に関する法律施行規則 第1条3項)

    【旧】
    使用の本拠の位置と保管場所の位置が旧自動車と同一であり、旧自動車に表示されている保管場所標章に係る保管場所標章番号が申請書に記載されている場合に所在図を省略することができました。
      ↓
    【新】
    上記に加え、使用の本拠の位置と保管場所の位置が同一である場合も所在図を省略することができます。

    ※ただし、上記いずれの場合も、申請に係る場所の位置及び目標物を知るために必要があるときは、所在図の提出を求められることがあります。(登録自動車の場合のみ。軽自動車は適用除外(車庫法施行規則3条2項))

    ※自動車の使用の本拠の位置と保管場所の位置が同一である場合は、上記のように、原則として所在図の添付を省略できることとなりましたが、業務の効率化のため、交通安全協会はできるだけ所在図を添付するよう要請しております。

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