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軽自動車の名義変更

軽自動車の名義変更(使用者または所有者が変わった場合)手続きは自動車検査証記入申請といい、以下の書類が必要になります。

全国のディーラー様へ、富山の名義変更手続きを代行いたします。

名義変更に必要な書類

  1. 自動車検査証記入申請書(軽第1号様式又は軽専用第1号様式(軽専用第1号様式は、使用者、所有者、住所変更専用))
    ・・・・・ 新使用者の押印(個人の場合は認印、法人の場合は代表者印)又は署名が必要です。新・旧所有者の押印(個人の場合は認印、法人の場合は代表者印)が必要です。
  2. 自動車検査証(車検証)
  3. 新使用者の住所を証する書面 ※コピー可
    • 個人の場合 ・・・・・ 住民票(マイナンバーが記載されていないもの)又は印鑑(登録)証明書等であって発行されてから3ヶ月以内のもの
    • 法人の場合 ・・・・・ 商業登記簿謄(抄)本若しくは登記事項証明書又は印鑑(登録)証明書等であって発行されてから3ヶ月以内のもの

      ※本店以外で商業登記簿謄(抄)本または登記事項証明書もしくは印鑑証明書で証明できない場合、公的機関発行の事業証明書または営業証明書、課税証明書または電気・都市ガス・固定電話料金領収書のいずれかであって発行されてから3ヶ月以内のもの

  4. 申請依頼書 ・・・・・ 代理の方が手続きに行く場合に必要です。新所有者が手続きに行く場合は旧所有者の申請依頼書、第三者が手続きに行く場合は新・旧所有者の申請依頼書が必要です。それぞれ認印を押印します(※法人の場合は代表者印)。新所有者と新使用者が異なる場合は新使用者の申請依頼書も必要です。
  5. 車両番号標(ナンバープレート)
    ・・・・・ 同じ管轄であれば変更する必要はありません。
  6. 軽自動車所有者承諾書
    ・・・・・ 手続き前の所有形態が所有権留保車の場合で、旧所有者が軽自動車協会に印鑑を届け出ている場合に必要です。旧所有者(販売会社等)に用意してもらい、旧所有者(販売会社等)の住所・名称、車両番号、車台番号、車名、型式を記入および印鑑を押印してもらいます。
  7. 税申告書 ・・・・・ 富山県外様式のものでも使用できます。押印は不要です。
  • 軽自動車税の税止めについて

    軽自動車の名義変更に合わせて軽自動車税の税止めの手続きを行っておかないと、旧使用者(リース車として使用していた場合は旧所有者)に翌年の軽自動車税納付書が送られてしまいトラブルになってしまう可能性があります。旧使用者(リース車として使用していた場合は旧所有者)が、その所属する自治体の税担当窓口で税止めの手続きを行えば、それで済むのですが、それができない場合は軽自動車協会に手続きを代行してもらうことができます。

    他県の場合は軽自動車の名義変更手続きをすればあわせて税止めの手続きをしてくれる県もあるらしいのですが、富山県の場合は自動的には税止め手続きは行われず、税止めの手続き代行を軽自動車協会に依頼する場合は、別途1,030円(用紙代30円+手数料1,000円)がかかります。

    ※登録手続き時に富山県以外のナンバープレートが付いている場合は税止め手続きが必要です。ナンバーの変更がない場合は、税止め手続きは不要です。

※詳しくは軽自動車検査協会 富山事務所にお問い合わせください。

手続きの流れ

手続きの流れについてはこちらをご覧ください。

費用

  • (車両番号の変更を伴う場合)
    ナンバープレート代 1,540円(一連指定番号・ペイント式の場合)
  • 環境性能割

    ※税額については富山県総合県税事務所自動車税センターにお問い合わせください。

    • TEL 076-424-9211
    • 月~金 (国民の祝日・休日、及び12月29日~1月3日を除く)
    • 8:30~17:15
  • 税止め代行手数料 1,000円(富山県軽自動車協会に手続きを代行してもらう場合)
全国のディーラー様へ、富山の名義変更手続きを代行いたします。

注意事項

  • クレジット会社である(株)オリエントコーポレーションの申請依頼書を窓口受取りにて受け取る場合は、ナンバー交付・返却窓口にて受け取ることができます。この場合は、手続き完了後の新しい車検証の提示を求められます。
    • 問い合わせ先  富山県自動車整備振興会 TEL:076-425-3370

    クレジット会社によっては、上記とは別の書類交付代理事務所にて書類の交付を行っております。

  • 未成年の方でも車検証上の所有者になることは可能です。その際、別途必要となる書類は特にありません。(登録自動車(普通車)の場合と異なり、保護者の同意書等は必要ありません。)
  • 字光式ナンバー希望ナンバーで登録を行う場合は、別途追加で必要となる書類がございます。
  • 新使用者と新所有者が異なる場合でも、新所有者の住所を証する書面は特に必要ありません。
  • 新使用者の住所と新使用の本拠の位置が異なる場合でも、新使用の本拠の位置を証明する書類は特に必要ありません。
  • 軽自動車については、車検が切れている場合でも名義変更を行うことができます。
  • 旧所有者について、車検証に記載されている氏名・名称および住所と異なる氏名・名称および住所を申請書や申請依頼書に記入する場合には、それらの変更があったことを証明する書類が別途必要です。※全国に届け出ている場合は不要(主にディーラーやクレジット会社)

軽自動車の車庫届出対象地域

軽自動車の場合、下記の地域を使用の本拠の位置及び保管場所の位置とする場合は、車庫の届出が必要となります。

  • 富山市 ※(旧)上新川郡大沢野町、大山町、婦負郡八尾町、婦中町、山田村、細入村を除く
  • 高岡市 ※(旧)西礪波郡福岡町を除く

お問い合わせはこちら

横倉行政書士事務所
代表者 行政書士 横倉 高晴
所在地 〒930-2239 富山県富山市つばめ野二丁目121
TEL 076-456-2036 / FAX 076-456-9286
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営業時間 E-mail相談は24時間 TELは9時~18時 土日祝日休み

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