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職権による住民票等の取得

2015/07/09

住民票・戸籍謄本等 取得代行サービス

車庫証明や新規・移転登録手続き等とあわせて、住民票等の取得代行を承ります。

当事務所では、車庫証明や新規・移転登録等のご依頼とあわせて、お客様のご要望に応じて、申請者等の方の住民票や戸籍謄本等の取得の依頼をいただくことがあります。

行政書士等は、住民基本台帳法や戸籍法により、職権での住民票等の取得(申請者等からの委任という形ではなく、行政書士等個人としての請求)が認められておりますので、必要であれば、車庫証明手続き等とあわせてご依頼ください。

注意事項

  • 不正な目的のために住民票等の取得代行を行うことはできません。また、行政書士業務に付随しない形での住民票等の職権請求はできません。
  • 第三者からの住民票等交付請求等の制限がかかっている場合は、原則、第三者では取得できませんので、あらかじめご了承ください。 (参照)富山市HP


根拠条文等

住民基本台帳法 12条の3 2・3項

  • 2 市町村長は、前二条及び前項の規定によるもののほか、当該市町村が備える住民基本台帳について、特定事務受任者から、受任している事件又は事務の依頼者が同項各号に掲げる者に該当することを理由として、同項に規定する住民票の写し又は住民票記載事項証明書が必要である旨の申出があり、かつ、当該申出を相当と認めるときは、当該特定事務受任者に当該住民票の写し又は住民票記載事項証明書を交付することができる。

    3 前項に規定する「特定事務受任者」とは、弁護士(弁護士法人を含む。)、司法書士(司法書士法人を含む。)、土地家屋調査士(土地家屋調査士法人を含む。)、税理士(税理士法人を含む。)、社会保険労務士(社会保険労務士法人を含む。)、弁理士(特許業務法人を含む。)、海事代理士又は行政書士(行政書士法人を含む。)をいう。

※請求には、申請者等の方の住所・氏名のほか、申請者等の方の生年月日や世帯主の氏名が必要です。
※個人番号(いわゆるマイナンバー)および住民票コードが記載された住民票の職権請求はできません(法12条の3 7項)。

戸籍法 10条の2 3項

  • 3 第一項の規定にかかわらず、弁護士(弁護士法人を含む。次項において同じ。)、司法書士(司法書士法人を含む。次項において同じ。)、土地家屋調査士(土地家屋調査士法人を含む。次項において同じ。)、税理士(税理士法人を含む。次項において同じ。)、社会保険労務士(社会保険労務士法人を含む。次項において同じ。)、弁理士(特許業務法人を含む。次項において同じ。)、海事代理士又は行政書士(行政書士法人を含む。)は、受任している事件又は事務に関する業務を遂行するために必要がある場合には、戸籍謄本等の交付の請求をすることができる。この場合において、当該請求をする者は、その有する資格、当該業務の種類、当該事件又は事務の依頼者の氏名又は名称及び当該依頼者についての第一項各号に定める事項を明らかにしてこれをしなければならない。

※請求には、本籍・筆頭者の氏名が必要です。

印鑑証明書の取得代行も承ります。

各種登録手続きに必要な印鑑証明書の取得代行を行うことも可能です。こちらは、職権での請求ということではなく代理人としての請求となりますので、印鑑証明書の取得のみのご依頼でも承ることが可能でございます。

※請求には、印鑑登録者の方の住所・氏名・生年月日・性別、その方の印鑑登録証が必要です(自治体により若干異なります)。

参考

  • 当事務所にて戸籍謄本および戸籍の附票を高岡市役所にて請求したときのこと(※行政書士等による職権請求(戸籍法10条の2 3項))。

    戸籍関係を請求する場合、原則、その戸籍の筆頭者および本籍地の記載が必要ですが、その際、次のことを高岡市役所の窓口の方よりお聞きしました。

    「戸籍関係の請求用紙に記載した本籍地が実際の本籍地とは異なっていても、住所と合っていれば、戸籍謄本等を発行している」とのこと。

    実際に、当事務所にて請求した際、請求用紙に記載した本籍地が実際の本籍地とは異なっていた(住所を書いていた)が住所と合っていたので、戸籍謄本等を交付してもらうことができました。

  • 富山市四方地区センターで職権による住民票の取得を行ったときのこと。世帯主の氏名が違っておりましたが取得できました。世帯主の氏名は不要でした。
  • 2022年5月、高岡市役所にて住民票を取得。請求書に世帯主の氏名は記載しませんでしたが、取得できました。

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