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事業用自動車|新規登録

2016/04/21

事業用自動車(緑ナンバー)の新規登録

事業用自動車(緑ナンバー)やレンタカー(「われ」ナンバー)の新規登録には、一般的な自家用乗用車の新規登録に必要な書類に加えて、下記の書類が必要となります。これから新規登録される自動車が事業用自動車等として使用されることを登録窓口において確認するために必要となるものです。

  • 事業用自動車等連絡書

(事業用自動車等連絡書 見本)

  • 発行元連絡先
    北陸信越運輸局 富山運輸支局 輸送・監査部門
    〒930-0992 富山市新庄町馬場82番地 TEL:076-423-0893
全国のディーラー様へ、富山の新規登録手続きを代行いたします。

※事業用として登録する場合は、一般的な自家用乗用車の新規登録に必要な書類に加えて上記書類(事業用自動車等連絡書)が必要となりますが、それとは逆に車庫証明が不要となります(車庫法13条1項)。

申請書(OCRシート第1号様式)の記入例

申請書(OCRシート第1号様式)の上部にある左の部分には「2(事業用)」を記入します。

※交付される車検証の「自家用・事業用の別」には「事業用」と記載されます。

車検の有効期間について

車検の有効期間については、種別・用途によって異なっております。参考に下記ページをご覧ください。

JAFHP / ウィキペディアHP

事業用として登録する自動車とは

自動車運送事業において、有償で人や貨物を実際に運ぶために使用する車両が該当します。会社内のその他の業務などに使用する場合は白ナンバー(自家用自動車)となります。詳しくは下記ページをご覧ください。

ウィキペディアHP(事業用自動車) / 京都運輸支局 輸送・監査部門HP / 道路運送法

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