富山の車手続き(車庫証明取得・名義変更手続き)なら、富山県富山市の横倉行政書士事務所へ。迅速、安心手続き。

HOME » 業務日誌 » 契約者欄のある承諾書 | 富山車庫証明・名義変更手続きセンター

契約者欄のある承諾書

2015/05/28

契約者欄のある保管場所使用承諾証明書

富山県の場合、契約者欄のある保管場所使用承諾証明書については、下記の箇所は記入不要です。

主に関東の方などの人口の多い場所では、上記のような、保管場所使用承諾証明書に契約者欄のあるものが使用されている地域があります。

この契約者欄は、例えば、次のようなケースで問題を解消するために役立ちます。

  • マンションの居住契約者が親で、その家族が自動車を購入し保管場所としてマンションの駐車場を使用する際、保管場所の所有者(管理者)が、親以外には使用承諾しない場合があること

    この場合、①の契約者欄があることによって、保管場所の所有者(管理者)は①の契約者(親)に対して保管場所の使用を承諾し、②によって使用者と契約者との関係を表すことによって、申請者である使用者(契約者の家族)が車庫証明を申請できることになります。

富山県の場合、上記の箇所は記入不要です。

富山県の場合は、富山県内で一般的に使用されている保管場所使用承諾証明書には契約者欄はありませんし、当事務所においても長年、車庫証明業務に携わっておりますが、上記のような問題が起こったことは一度もありません。

県外の業者様が、上記様式の保管場所使用承諾証明書を用いて、当事務所に富山県内の車庫証明業務の依頼をされる場合は、上記の箇所については空欄のままお送りいただければ結構ですが、それとは反対に、記入してあっても、通常、特に問題はありません。

余談

  • (例) 申請書(届出書)の記載

    使用の本拠の位置
    ・・・・・ 富山県富山市○○○○
    申請者住所
    ・・・・・ 東京都千代田区△△△△

申請書(届出書)の記載が上記のようになっている場合、保管場所使用承諾証明書の使用者住所欄には通常「東京都千代田区△△△△」を記入します。(※いずれの様式の保管場所使用承諾証明書を用いても同じ)

しかし、上記のように契約者欄のある保管場所使用承諾証明書を用いて申請する場合は、保管場所使用承諾証明書の使用者住所欄には「富山県富山市○○○○」と記入し、契約者住所欄に「東京都千代田区△△△△」と記入して提出することもできるとの事です。(※富山中央警察署にて聞き取り)

コメントはまだありません »

まだコメントはありません。

この投稿へのコメントの RSS フィード TrackBack URI

コメントをどうぞ

お問い合わせはこちら

横倉行政書士事務所
代表者 行政書士 横倉 高晴
所在地 〒930-2239 富山県富山市つばめ野二丁目121
TEL 076-456-2036 / FAX 076-456-9286
MAIL info@car-toyama.com
営業時間 E-mail相談は24時間 TELは9時~18時 土日祝日休み

powered by 行政書士アシストWEB / 行政書士向けビジネスブログHP作成 / smartweblab