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名義変更等で車庫証明が不要となる場合

2015/04/16

名義変更等で車庫証明が不要となる場合

通常、登録自動車の名義変更(移転登録)の際には、新使用者の自動車保管場所証明書(車庫証明)が必要となるのが一般的です。※使用の本拠の位置が変更となるため(変更後の使用の本拠の位置が、車庫証明適用外の地域の場合は除く)

しかし、下記のような場合は、通常、名義変更後の使用の本拠の位置が変わらないため、手続きには車庫証明は不要となります。

  • 同居の家族から車を譲渡される場合
  • 同じアパートやマンション等の友人・知人に車を譲渡する場合
    (例)同じ会社の同僚で、同じ寮に住んでいる場合等

たとえば同居の家族からの譲渡の場合は、名義変更後も、通常、同じ使用の本拠の位置(同居であるため)での車の使用となり、車検証に記載の使用の本拠の位置も変わらないため、名義変更時には車庫証明は不要ということになります。

しかし、同居の家族からの車の譲渡であっても、下記のような場合には、使用の本拠の位置を証する書面や車庫証明が必要となります。

同居の家族からの車の譲渡であっても、車庫証明等が必要となる場合

当事務所が受任した案件で、以下のようなケースがありました。

変更前の車検証の記載

  • 所有者の氏名又は名称 ・・・・・ トヨタカローラ富山株式会社
  • 所有者の住所 ・・・・・ 富山県富山市綾田町3丁目12-26
  • 使用者の氏名又は名称 ・・・・・ 山田花子
  • 使用者の住所 ・・・・・ 富山県高岡市○○町111-22
  • 使用の本拠の位置 ・・・・・ 富山県高岡市○○町111-22

名義変更後の車検証の記載

家族からの車の譲渡ということで、山田花子(母)から山田太郎(子)へ、使用の本拠の位置は変わらないとして、名義変更したいということでした。(実際には、車検証上の所有者は上記ディーラーのまま(所有権留保車)ですので、車検証上は、家族からの名義変更にはなりませんが・・・)

  • 所有者の氏名又は名称 ・・・・・ 山田太郎
  • 所有者の住所 ・・・・・ 東京都世田谷区○○1丁目2-3
  • 使用者の氏名又は名称 ・・・・・ 山田太郎
  • 使用者の住所 ・・・・・ 東京都世田谷区○○1丁目2-3
  • 使用の本拠の位置 ・・・・・ 富山県高岡市○○町111-22

山田花子(母)も山田太郎(子)も、現在、変更前の車検証記載の住所(富山県高岡市○○町111-22)には住んでおらず、2人とも、東京のそれぞれ別の場所に引っ越しておりました。そして、車は実家(富山県高岡市○○町111-22)に残したままで、時々帰省した際に使用するというものでした。その結果、車検証に記載される所有者・使用者等の内容は上記のようになります。

この場合、手続き前後で使用の本拠の位置は変わらないが・・・

この場合、手続き前と後の使用の本拠の位置は変わりませんが、印鑑証明書等で使用の本拠の位置を証明することができないので、下記のような書類のいずれかが必要となります。

  • 電気・都市ガス・水道・固定電話料金領収書のいずれかで発行後3ヶ月以内のもの ※コピー可
  • 車庫証明

したがって、このような場合には、手続き前後で使用の本拠の位置は変わらないけれども、車庫証明が必要となる場合があるということです。

当事務所のケースでは、お客様の方でガス料金の領収証を用意していただいたため、車庫証明を取得する必要はありませんでしたが、そのようなものが準備できない場合には、別途、車庫証明を取得する必要があったということになります。

上記のケースで必要となる書類

富山運輸支局での登録の際の必要書類

下記のページをご覧ください。

ディーラーに所有権解除書類を請求する際に準備した書類

  1. 旧使用者(山田花子)の印鑑証明書 ・・・・・ 発行から3ヶ月以内のもの
  2. 納税証明書 ・・・・・ 最新のもの
  3. 旧使用者(山田花子)の戸籍の附票 ・・・・・ 発行から3ヶ月以内のもの

旧使用者(山田花子)は、車検証記載の住所から2度引っ越ししていたため、戸籍の附票を取得しました。1度の引越しであれば、通常、住民票を取得すれば足ります(一つ前の住所が載っているため)。また、住民票の中には、二つ前の住所まで載っているものもあります。

旧使用者(山田花子)が引っ越しなどをしておらず、現在も車検証記載の住所に住んでいる場合は、3.の書類は不要です。

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