名義変更等で車庫証明が不要となる場合
通常、登録自動車の名義変更(移転登録)の際には、新使用者の自動車保管場所証明書(車庫証明)が必要となるのが一般的です。※使用の本拠の位置が変更となるため(変更後の使用の本拠の位置が、車庫証明適用外の地域の場合は除く)
しかし、下記のような場合は、通常、名義変更後の使用の本拠の位置が変わらないため、手続きには車庫証明は不要となります。
- 同居の家族から車を譲渡される場合
- 同じアパートやマンション等の友人・知人に車を譲渡する場合
(例)同じ会社の同僚で、同じ寮に住んでいる場合等
たとえば同居の家族からの譲渡の場合は、名義変更後も、通常、同じ使用の本拠の位置(同居であるため)での車の使用となり、車検証に記載の使用の本拠の位置も変わらないため、名義変更時には車庫証明は不要ということになります。
しかし、同居の家族からの車の譲渡であっても、下記のような場合には、使用の本拠の位置を証する書面や車庫証明が必要となります。
同居の家族からの車の譲渡であっても、車庫証明等が必要となる場合
当事務所が受任した案件で、以下のようなケースがありました。
変更前の車検証の記載
- 所有者の氏名又は名称 ・・・・・ トヨタカローラ富山株式会社
- 所有者の住所 ・・・・・ 富山県富山市綾田町3丁目12-26
- 使用者の氏名又は名称 ・・・・・ 山田花子
- 使用者の住所 ・・・・・ 富山県高岡市○○町111-22
- 使用の本拠の位置 ・・・・・ 富山県高岡市○○町111-22
名義変更後の車検証の記載
家族からの車の譲渡ということで、山田花子(母)から山田太郎(子)へ、使用の本拠の位置は変わらないとして、名義変更したいということでした。(実際には、車検証上の所有者は上記ディーラーのまま(所有権留保車)ですので、車検証上は、家族からの名義変更にはなりませんが・・・)
- 所有者の氏名又は名称 ・・・・・ 山田太郎
- 所有者の住所 ・・・・・ 東京都世田谷区○○1丁目2-3
- 使用者の氏名又は名称 ・・・・・ 山田太郎
- 使用者の住所 ・・・・・ 東京都世田谷区○○1丁目2-3
- 使用の本拠の位置 ・・・・・ 富山県高岡市○○町111-22
山田花子(母)も山田太郎(子)も、現在、変更前の車検証記載の住所(富山県高岡市○○町111-22)には住んでおらず、2人とも、東京のそれぞれ別の場所に引っ越しておりました。そして、車は実家(富山県高岡市○○町111-22)に残したままで、時々帰省した際に使用するというものでした。その結果、車検証に記載される所有者・使用者等の内容は上記のようになります。
この場合、手続き前後で使用の本拠の位置は変わらないが・・・
この場合、手続き前と後の使用の本拠の位置は変わりませんが、印鑑証明書等で使用の本拠の位置を証明することができないので、下記のような書類のいずれかが必要となります。
- 電気・都市ガス・水道・固定電話料金領収書のいずれかで発行後3ヶ月以内のもの ※コピー可
- 車庫証明
したがって、このような場合には、手続き前後で使用の本拠の位置は変わらないけれども、車庫証明が必要となる場合があるということです。
当事務所のケースでは、お客様の方でガス料金の領収証を用意していただいたため、車庫証明を取得する必要はありませんでしたが、そのようなものが準備できない場合には、別途、車庫証明を取得する必要があったということになります。
上記のケースで必要となる書類
富山運輸支局での登録の際の必要書類
下記のページをご覧ください。
ディーラーに所有権解除書類を請求する際に準備した書類
- 旧使用者(山田花子)の印鑑証明書 ・・・・・ 発行から3ヶ月以内のもの
- 納税証明書 ・・・・・ 最新のもの
- 旧使用者(山田花子)の戸籍の附票 ・・・・・ 発行から3ヶ月以内のもの
旧使用者(山田花子)は、車検証記載の住所から2度引っ越ししていたため、戸籍の附票を取得しました。1度の引越しであれば、通常、住民票を取得すれば足ります(一つ前の住所が載っているため)。また、住民票の中には、二つ前の住所まで載っているものもあります。
旧使用者(山田花子)が引っ越しなどをしておらず、現在も車検証記載の住所に住んでいる場合は、3.の書類は不要です。
コメントはまだありません »
まだコメントはありません。
この投稿へのコメントの RSS フィード TrackBack URI
コメントをどうぞ