富山の車手続き(車庫証明取得・名義変更手続き)なら、富山県富山市の横倉行政書士事務所へ。迅速、安心手続き。

HOME » 業務日誌 » 各ステッカーの貼付 | 富山車庫証明・名義変更手続きセンター

各ステッカーの貼付

2017/07/11

保管場所標章(車庫証明)

車庫証明の手続きが完了すると、「自動車保管場所証明書(※登録自動車のみ)」および「保管場所標章番号通知書」「保管場所標章(※ステッカー)」が交付されます。

保管場所標章(※ステッカー)は、自動車の保管場所の確保等に関する法律6条2項および自動車の保管場所の確保等に関する法律施行規則7条により、車庫証明を取得した自動車に貼り付けることとなっております。

貼り方

貼り付ける場所を洗剤などで油膜やほこりをふき取ってから貼り付けます。

通常は後面ガラスに貼り付けますが、自動車に後面ガラスがない場合、または、後面ガラスに貼り付けた場合において保管場所標章に表示された事項を後方から見ることが困難であるとき、その他保管場所標章を後面ガラスに貼り付けることが適当ではない場合においては、車体の左側面に貼り付けます。(自動車の保管場所の確保等に関する法律施行規則7条)

(後ろのガラスに車内から貼る場合)

  1. はがし紙①をはがして、貼り付ける。
  2. はがし紙②をはがす。
  3. はがし紙③を半分はがし、透明保護シールを標章の半分に貼り付ける。
  4. ③の残りをはがし、貼り付ける。

(車外に貼る場合)

  1. はがし紙②をはがして、貼り付ける。
  2. はがし紙①をはがす。
  3. はがし紙③を半分はがし、透明保護シールを標章の半分に貼り付ける。
  4. ③の残りをはがし、貼り付ける。

注意事項

  1. この標章は、定められた場所に貼り付けることになっております。
  2. 標章の貼り方は、透明保護シールのはがし紙③に記載してあります。
  3. この標章は、貼り付けた後、はがせば再使用ができない構造になっております。
  4. この標章をなくしたり、破れたり識別できなくなったときは、再交付を受けることができます。

検査標章

車検の有効期間等を表示する検査標章の貼り付け位置等は、道路運送車両法施行規則37条の3に次のように定められております。

  • (検査標章)
    第三十七条の三  検査標章は、自動車の前面ガラスの内側に前方から見易いように貼り付けることによつて表示するものとする。ただし、運転者室又は前面ガラスのない自動車にあつては、自動車の後面に取りつけられた自動車登録番号標又は車両番号標の左上部に見易いように貼り付けることによつて表示するものとする。
    2  法第六十六条第三項 の当該自動車検査証の有効期間の満了する時期は、年及び月をもつて表示するものとする。

※軽二輪には車検がないので、検査標章もありません。

保険標章(共済標章)

保険標章(共済標章)は、車検制度の適用を受けない軽二輪車等に対し、自賠責保険(自賠責共済)を契約した保険会社(組合)から交付されるものです。軽二輪車等を運行するときは、自動車損害賠償保障法9条の3により、保険標章を表示しなければならないとされております。

  • 第九条の三
    検査対象外軽自動車、原動機付自転車及び締約国登録自動車は、国土交通省令で定めるところにより、保険標章を表示しなければ、運行の用に供してはならない。

貼り付け位置は、自動車損害賠償保障法施行規則1条の5 3項に定められており、軽二輪車の場合は、ナンバープレートの左上部とされております。

  • (保険標章)
    第一条の五 法第九条の二第一項の保険標章は、第一号様式の二による。
    2 法第九条の二第二項の保険期間の満了する時期は、年及び月をもつて表示するものとする。
    3 保険標章は、検査対象外軽自動車(道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第五十八条第一項の検査対象外軽自動車をいう。以下同じ。)、原動機付自転車(道路運送車両法第二条第三項の原動機付自転車をいう。以下同じ。)又は締約国登録自動車(法第九条の二第一項の締約国登録自動車をいう。以下同じ。)の前面ガラスの外側に前方から見やすいように貼り付けることによつて表示するものとする。ただし、運転者室又は前面ガラスのない検査対象外軽自動車及び道路運送車両法施行規則(昭和二十六年運輸省令第七十四号)第六十三条の二第三項ただし書の規定により臨時運転番号標の貸与を受けて運行の用に供する検査対象外軽自動車にあつては、検査対象外軽自動車の後面に取り付けられた車両番号標の左上部に、運転者室又は前面ガラスのない原動機付自転車にあつては、標識(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第四百六十三条の十八第三項(同法第一条第二項において準用する場合を含む。)に規定する標識をいう。以下同じ。)(標識が存しない場合及び標識に貼り付けることが困難な場合にあつては、原動機付自転車の前面)に、運転者室又は前面ガラスのない締約国登録自動車にあつては、締約国登録自動車の後面に、それぞれ見やすいように貼り付けることによつて表示するものとする。

【貼り付けイメージ】

コメントはまだありません »

まだコメントはありません。

この投稿へのコメントの RSS フィード TrackBack URI

コメントをどうぞ

お問い合わせはこちら

横倉行政書士事務所
代表者 行政書士 横倉 高晴
所在地 〒930-2239 富山県富山市つばめ野二丁目121
TEL 076-456-2036 / FAX 076-456-9286
MAIL info@car-toyama.com
営業時間 E-mail相談は24時間 TELは9時~18時 土日祝日休み

powered by 行政書士アシストWEB / 行政書士向けビジネスブログHP作成 / smartweblab