行政書士法の一部を改正する法律が昨年公布され、新しくなった行政書士法が令和8年1月1日から施行されました。
いくつか改正点がありますが、本サイトのメインテーマである自動車保有関係手続(車庫証明や登録手続きなど)に関わる自動車販売店様等にとっても、大きく影響を受けるような内容が含まれる改正となっております。
以下の記事にてポイントをまとめておりますので、参考までにご覧ください。
【令和8年1月1日施行】改正行政書士法|「いかなる名目によるかを問わず」自動車業界に与える影響
実際、今年に入ってから、今までにはなかったような世の中の動きを感じます。
- 「本人が申請する場合等を除き、行政書士でない者が業として官公署に提出する書類を作成することはできません。」的な張り紙が、今までには貼っていなかった役所(警察署等)にも張り出されるようになった。
- お客さまから手続き代行だけでなく、書類作成も依頼されるケースが増えた。
- 改正行政書士法に関するお問い合わせが来るようになった。 など




