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商品車の環境性能割免除に関するお知らせ

2020/03/01

古物商許可証について

古物営業法改正に伴い、令和2年3月31日までに「主たる営業所等届出書」を警察署に提出していない場合は、現在の許可が失効してしまいます。

令和2年3月31日までに上記の届出をしていない場合は、令和2年4月1日以降、車両の取得時に商品車として申告しても環境性能割は免除となりませんので注意する必要があります。

詳しくは下記チラシをご覧ください。

チラシ

表面

裏面

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