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登録自動車-保管場所の位置を変更したとき

2015/10/08

登録自動車-保管場所の位置を変更したとき

車庫証明申請済みの登録自動車が、その保管場所を変更するときは、変更した日から15日以内に、変更後の保管場所の位置を管轄する警察署長に対して、保管場所の変更届出手続きを行わなければなりません。(車庫法7条)

※使用者、使用者住所、使用の本拠の位置に変更がなく、保管場所のみ変更する場合

  • 使用者や使用者住所、使用の本拠の位置の変更を伴う場合は、運輸支局等に変更登録手続きが必要になりますので、保管場所の証明申請手続きを行わなければなりません。

必要な書類

軽自動車の車庫届出手続きに使用する3枚複写の届出書を使用します。登録自動車の車庫証明申請手続きに使用する4枚複写の申請書ではありませんので注意しましょう。

その他の添付書類については、車庫証明の申請手続きの場合と同様です。

また、可能であれば、前回の保管場所で取得した「保管場所標章番号通知書」を今回の届出書類に添付して警察署に返還するようにしましょう。(※ただし、必須ではありません。)

届出書の記載例

記入の仕方については、基本的には通常の車庫証明手続きの場合と同様です。

1点違うところは、変更前の保管場所の位置(上記※印の部分)を記入しなければならないというところです。

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