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相続人(1人)の子が取得する場合

2015/07/27

相続関係図

名義変更手続き概要

  • 車検証上の死亡した所有者(被相続人)の相続人は、子1人。(※配偶者はすでに死亡している。)
  • 車検証上の死亡した所有者(被相続人)と自動車を取得する者(相続人の子・23歳)は使用の本拠の位置は異なる。
    →車庫証明書が必要。
  • 現在のナンバーは名古屋ナンバー。
    →手続き時に、富山運輸支局へ自動車の持ち込みが必要。
  • 新所有者・新使用者ともに相続人の子へ変更


必要書類(代理人が申請する場合)

上記のようなケース(被相続人である祖父から孫に車を名義変更するケース)の場合は、孫は相続人ではありませんので、「相続人以外の第三者へ名義変更する場合」と同様の書類が必要になります。

  1. OCRシート第1号様式 ・・・・・ 相続人への名義変更に使用。運輸支局等の窓口にあります。
  2. OCRシート第1号様式 ・・・・・ 第三者への名義変更に使用。運輸支局等の窓口にあります。
  3. 手数料納付書 ・・・・・ 相続人への名義変更に使用。運輸支局の窓口にあります。
  4. 手数料納付書 ・・・・・ 第三者への名義変更に使用。運輸支局の窓口にあります。
  5. 車検証 ・・・・・ 有効期限のあるもの。
  6. 所有者(被相続人)の戸(除)籍謄本 ・・・・・ 所有者(被相続人)の死亡の事実および相続人の記載があるもの。
    ※所有者(被相続人)の戸(除)籍謄本に相続人の記載がない場合は、所有者(被相続人)の改正原戸籍謄本が必要です。
  7. 相続人の印鑑証明書 ・・・・・ 発行後3ヶ月以内のもの。
  8. 相続人の委任状 ・・・・・ 本人が申請する場合は不要。実印での押印が必要。委任項目は「移転登録」。
  9. 相続人の譲渡証明書 ・・・・・ 実印での押印が必要。
  10. 新所有者の印鑑証明書 ・・・・・ 発行後3ヶ月以内のもの。
  11. 新所有者の委任状 ・・・・・ 代理人が申請する場合。実印での押印が必要。委任項目は「移転登録」。
  12. 新所有者の車庫証明書 ・・・・・ 発行後概ね1ヶ月以内のもの。※使用の本拠の位置が変わらない場合は不要。

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