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承諾書 使用者欄の記載について

2015/03/05

保管場所使用承諾証明書の使用者欄の記載について

(例) 申請者の住所と自動車の使用の本拠の位置が異なっている場合

自動車保管場所証明申請書の記載が上記のようになっている場合、保管場所使用承諾証明書の使用者欄の記載は、正しくは下記(画面1)のようになります。

(自動車保管場所証明申請書の申請者欄 = 保管場所使用承諾証明書の使用者欄)

画面1


しかし、下記のように間違って記入される場合があります。

しかし、下記(画面2)のように、誤って記入される方が稀にいらっしゃいます。

(保管場所使用承諾証明書の使用者欄の住所に、自動車保管場所証明申請書の自動車の使用の本拠の位置を記入してしまうという誤りです。)

画面2

この場合、保管場所使用承諾証明書の訂正について、保管場所の所有者・管理者に訂正印を押してもらい訂正するというのも一つの方法ですが、その場合は、再度、保管場所の所有者・管理者の元へ伺わなければならないなど、手間・時間がかかる場合があります。

その場合は、下記のように追記をすればOKです。

この場合、下記(画面3)のように追記することによって、訂正をする必要がなくなります。

(誤って記入した個所にカッコ書きを付し、余白に正しい内容を追記します。)

画面3

なお、行政書士の場合は、保管場所使用承諾証明書の訂正を行政書士の職印を用いて行うことができます。上記のような事例のほか、保管場所使用承諾証明書に関して訂正が必要な場合でも、基本的には、保管場所の所有者・管理者の元へ出向く必要はありません。

  • (注意) 高岡警察署はカッコ書きでの訂正を認めてないようです。

    令和2年10月5日に承諾書(カッコ書きで訂正したもの)を添付して申請したところ、行政書士での職印による訂正を求められました。

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