先日、愛知県のお客さまより中古新規登録のご依頼をいただきました。
届いた書類を一通り拝見していると、次のことに気づきました。
- 登録識別情報等通知書と譲渡証明書に記載されている旧所有者の会社名が違う
【登録識別情報等通知書】

【譲渡証明書】

「うん・・・、会社名が違うなあ・・・。住所は同じだけど・・・。登録識別情報等通知書の備考欄にも何の記載もないし・・・」
「同じスバルだし・・・会社名(商号)が変わったのかな・・・」
「ちょっと、ネットで検索してみるか・・・」
ということで、少しネットで調べてみることにしました。
すると、会社名が変わったということは分かりませんでしたが、どうやら、名古屋スバル自動車(株)はほかの会社と統合(合併)してスバル東海(株)になったことが分かりました。ほかの会社というのは、岐阜スバル自動車(株)と三重スバル自動車(株)です。
「三社くっついて、スバル東海(株)になったんだな・・・」
「まあ、でも、これ、なんせ、登録識別情報等通知書に記載されている会社名と譲渡証明書に記載されている会社名が違うから、これをつなげるための書類(登記事項証明書など)が必要になるんじゃないかな・・・届いた書類には同封されていなかったけど・・・」
「移転登録の場合は、旧所有者に同様のことがあると、通常、登記事項証明書などが必要になるけど・・・。そういえば、中古新規登録において、このようなケースは、今までうちの事務所では扱った記憶がないなあ・・・」
「自動車登録業務等実施要領にはここまで細かいことは書いてないし・・・お客さまに確認してみるか・・・」
ということで、お客さまに確認することにしました。
すると、「入れ忘れた」とのこと。「ほかの県での案件の時も、必要書類と一緒に登記事項証明書を送ってて。おそらく必要になるかと思います」とのこと。
「そうですよね・・・。では、もしよろしければ、こちら(当事務所)で法務局で取得したうえで、手続き(中古新規登録)してもいいですか?手数料、ちょっと少し余分にかかっちゃいますけど・・・」
「お願いします」とのこと。
なので、富山運輸支局に行く前に、法務局へ行って登記事項証明書を取得することになりました。
「行く前に、オンライン(登記・供託オンライン申請システム)で登記事項証明書を請求してっっと」
「その方が、待ち時間がないし、証明書代も少し安くなるからな」
事務所から事前に登記事項証明書(履歴事項全部証明書)を請求してから、法務局へ向かいました。
「でも・・・合併って言っても、吸収合併と新設合併の2種類があるし、今回どちらのケースなんだろうな・・・まあ、でも多いのは吸収合併だけど・・・」
法務局へ着き、取得した登記事項証明書(履歴事項全部証明書)を見てみると・・・
【登記事項証明書(履歴事項全部証明書)】


名古屋スバル自動車(株)が岐阜スバル自動車(株)と三重スバル自動車(株)を吸収合併したうえで、会社名(商号)を変更していることが分かりました。
「よしっ、これがあれば無事に手続きできそうだな」
その後、富山運輸支局へ行き、通常通りに手続きを行い、無事に手続きが完了する運びとなりました。





コメントはまだありません »
まだコメントはありません。
この投稿へのコメントの RSS フィード TrackBack URI
コメントをどうぞ