車庫の申請・届出手続きにおいて、現在は保管場所標章が廃止されたため、軽自動車の車庫の届出等については書類を警察の窓口に提出して終了となります(何も交付されるものがありません)。
しかし、この場合、代理人などが手続きした場合においては、届出者本人に対して、その手続きが完了したことを証明するものを一切見せることができず、その結果、届出者本人にとっては「本当に手続したの?」という疑問が残ることになってしまうことも否定できません。
そこで、この度、富山県行政書士会が富山県警察に対して「他県の事例に基づいて、富山県でも受理番号と受付日が記載された配布用の整理券のようなものを交付してもらえないか?」と要望を出したところ、結果として下記のような運用になりました。
- 届出書を2枚提出することにより、内1枚に窓口で日付の入った受付印を押して返却していただく
この運用が決まった後に当事務所でも実際に富山中央警察署に車庫の届出をしてみました(届出書を1枚コピーして計2枚提出)。
すると・・・
届出書の1枚に、提出先の警察署名の下に日付と「富山中央」の印が押されて返却されました。
なお、この運用は富山県行政書士会が富山県警察に出した要望に基づくものであり、手続きを行う者が行政書士ではなく、その他の方(自動車販売店等)の場合には、同様の運用になっているかは当事務所では分かりませんので、ご承知おきください。
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