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県外の行政書士へ封印の送付(再々委託以外)

2024/04/23


今まで当事務所では県外の行政書士へ封印を送付する場合、その県外の行政書士と確約書を交わし「丁種封印再々委託」で封印を送付しておりましたが、先日、それとは違う形で県外(東京)の行政書士に封印を送付することがありました。

手続きの概要

  • 依頼人(封印送付先)は東京の行政書士
  • 委任状、手数料納付書、OCR申請書、重量税納付書などの代理人の欄はすべて東京の行政書士の住所・氏名を記載
  • 富山運輸支局に、通常手続きに必要な書類に加えて、東京の行政書士から送られてきた「封印請求書・封印受領証」を2部提出
  • 富山運輸支局にて車検証等とともに封印を受領。封印請求書・封印受領証1部を控(富山運輸支局にて消印が押される)として受領

東京都行政書士会が富山運輸支局から封印の委託を受け、実施した形となります。この場合、東京の行政書士は「手続き代理人で丁種封印の再委託先」、当事務所は「東京の行政書士の使者」という立場になるかと思います。

封印請求書・封印受領証

東京の行政書士から送られてきた「封印請求書・封印受領証」は下記になります。

上記の運用のもととなるルールの該当箇所

上記の運用については、「封印取付け受託者準則」と「封印取付け委託要領の運用等」に記載があります。

封印取付け受託者準則

封印取付け委託要領の運用等

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