公的機関の新車の新規登録を行いました。
- 所有者
大阪税関
大阪府大阪市 - 使用者
大阪税関 伏木税関支署
富山県高岡市
上記のケースの場合、通常の(所有者や使用者が公的機関ではない)手続きと異なる点は以下のようなことでした。
- 車庫証明の証紙代が不要
- 自動車検査登録印紙代・自動車審査証紙代が不要
- 自動車税(環境性能割・種別割)が非課税
- 所有者の印鑑証明書は不要
※国や地方公共団体においては印鑑登録の制度は存在しない。(ウィキペディアHP) - 使用者の住所を証するに足りる書面は不要
※国若しくは地方公共団体の使用する自動車若しくは自動車運送事業の用に供する自動車の場合又は所有者と使用者が同一である自動車の場合には不要
かかった公的費用は自動車重量税(免税車両を除く)とナンバープレート代でした。
必要のない書類の提出を求められた ※2023年2月17日追記
2023年2月17日に以下の新車の新規登録手続きを行いました。
- 所有者
大阪航空局
大阪府大阪市 - 使用者
大阪航空局 富山空港出張所
富山県富山市
富山運輸支局の窓口に必要書類一式を提出し、車検証等が交付されるのを窓口付近の待合スペースに並べられている椅子に座って待っていると、書類の提出から30分ぐらいたった時に係の方に呼ばれて窓口へ行ってみると、下記のように言われました。
係の方:「使用者の住所を証明する書類はありますか?」
当事務所:「うん?公的機関の場合要りませんよね?」
係の方:「持ってないんですか?」
当事務所:「はい。」
上記のやり取りがあった後、係の方は奥にいた別の係りの方と話され、再度、窓口に来られ下記のように言ってこられました。
係の方:「インターネットで調べるの結構です。次回から、もしあれば提出してください。」
当事務所:「必須ではないですよね?できれば、ということですよね?」
係の方:「はい。」
その後5分ほど待ち、手続きは無事に完了いたしました。
【自動車登録業務等実施要領】
自動車登録業務等実施要領は下記ページからダウンロードできます。
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