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承諾者が外国籍の場合の一つの話

2019/08/13


2019年8月に高岡警察署に車庫証明の申請をした際のこと。車庫証明を申請する車の保管場所は他人名義であったため、承諾書を添付して申請をいたしました。

承諾者は外国籍

ちなみに、保管場所の承諾者は外国籍の方でした。承諾書の所有者・管理者欄には(記載されていた通りの実際の名を書くわけにはいきませんので、仮で)、「横倉 ジョン マイク デビッド」などというように所有者・管理者名(以下、承諾者と記載)が書かれておりました。

承諾者名は通称名かどうか?

そうしたところ、高岡警察署の車庫証明の窓口にいた女性の係りの方が、「この名は通称名かどうか?」ということを当事務所に尋ねてきました。承諾書の承諾者の方の住民票などは当事務所は持っておりませんでしたので、「通称名か本国名かはわからない。」と答えました。

そうすると、その係りの女性の方は、交通安全協会の方とお話したり、電話でどこかに問い合わせをされました。その結果、「書類の形式も満たしてますし、このまま受理します。」と当事務所に言ってきました。要は何事もなく済んだということです。

当事務所が思うこと

ここで当事務所が思うのは、もしも承諾書の承諾者名が通称名だった場合、受理されないなんてことがあったのかどうか?ということでした。

申請者が外国籍の方である場合、可能であれば、在留カードや住民票・印鑑証明書等の公的書類を申請書に添付して申請するというのはよくある話ですが、その一方、承諾書の承諾者にかかる公的書類を提出するなんてことは、通常、ありません(当事務所の経験としても一度もありません。承諾者が日本人でも外国籍の方でも。)。

承諾書の承諾者の住所・氏名は公的書類で確認されない

要は、承諾書の承諾者の住所・氏名は、基本、公的書類でもって、それが正しいかどうかなんてのは確認されないということです(承諾者が日本人の場合も外国籍の方の場合も)。もっと言えば、その承諾者の方が実在するかどうかというのも実際にはわからないわけです(可能性として言っているだけです。もちろん、通常は実在するはずでしょう。)。

記載されているありのままを正しいものとして

そのようなことを考慮すると、今回の承諾書に記載されている承諾者が外国籍の方であっても、その名が本国名か通称名かなんてのは関係なく、当然に受理されなければならないということになります(承諾者に関することに疑義など発生する余地がなく、記載されているありのままを正しいものとして受け入れるしかないのだろうと当事務所は思います。)。

もしも、承諾者名が通称名だからといって受理されないなんていうことになった場合には、いったい何を根拠にその承諾者名が通称名だと判断したの?ということになりますし、本国名か通称名かを判断できるような公的書類の提出義務もありませんので、それは本当におかしな話になってしまいます。

したがって、今回、無事に受理されたので、とりあえずは何ともありませんが、係の方が「承諾者名は本国名ですか?通称名ですか?」などと当事務所に聞いてきたときには、当事務所としても、ちょっとだけ焦ってしまいましたので、今後、このような動揺をすることの無いよう、今回のことを忘れないようにこの記事を書いておきます。

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