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使用者の住所のみの変更

2019/01/24


車検証の所有者と使用者が異なる場合で使用者の住所のみを変更する場合は、使用の本拠の位置を管轄する運輸支局等で自動車検査証記入申請をします。

  • 自動車検査証記入申請とは?

    車検証の所有者と使用者が異なる場合で、使用者の氏名・名称または住所のどちらか一方のみを変更する場合の手続きのことをいいます。手数料(印紙代)は不要です。

    使用者の氏名・名称および住所の両方が変更になる場合や、使用者の住所とあわせて使用の本拠の位置も変更となる場合は、変更登録の手続きとなります。

必要書類(使用者の住所のみの変更)

  • (例)
    1. 所有者の氏名・名称および住所に変更なし
    2. 使用者の氏名・名称に変更なし
    3. 使用者の住所が次のように変更(東京都千代田区→東京都港区)
    4. 使用の本拠の位置に変更なし(富山県富山市)
    5. 所有者・使用者共に法人
  1. 申請書(OCRシート第1号様式) ・・・・・ 運輸支局で入手します。
  2. 手数料納付書 ・・・・・ 手数料は無料です。運輸支局で入手します。
  3. 自動車検査証(車検証)
  4. 使用者の商業登記簿謄本または抄本、登記事項証明書(発行後3ヶ月以内のもの) ※コピー可
  5. 使用者の委任状(代理人による申請を行う場合は認印を押印、使用者本人が直接申請するときは不要)

注意事項

  • 上記のケースには該当しませんが、手続きする前の車検証に記載されている使用者住所と使用の本拠の位置が同一の場合は、使用の本拠の位置に変更がないとすることを証明する書面が別途必要となります。
  • 富山運輸支局での手続きのほか、自動車税センターでの税の申告手続きが必要です。

手続きの流れ

  1. 自動車税センターにて税の申告手続き
  2. 富山運輸支局にて申請手続き
    新車検証のみ交付され、手続き完了となります。

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