先日、山形県のお客さまから新車の新規登録の依頼をいただきました。書類を一通り見てみると見慣れない書類が2つ・・・。


「なんだ、この用紙は・・・」
「なになに・・・先進安全技術を搭載したトラック・バス・・・先進安全自動車(ASV)に対する税制特例が延長されます・・・衝突被害軽減ブレーキ(歩行者検知機能付き)の『車両総重量3.5トン超のトラック』と『バス』・・・自動車重量税(初回のみ適用)25%軽減・・・」
「そうか、今回手続きする車は自動車重量税が25%軽減されるということだな・・・」
「完成検査終了証を見ると、乗車定員が『10人』となっているし、これは乗車定員10人乗りのバスなんだな・・・。上記の書類見たり型式から調べると『ハイエースワゴン』ってなってるけど・・・」

「お客さんから何も聞いてないし・・・これらの書類は登録書類と合わせて提出しないといけないのかな・・・?」
「ちょっと、『自動車登録業務等実施要領』見てみるか・・・」
「特には(提出や提示が)必要な書類にはなってないな・・・とりあえず、なんか言われたら見せるか・・・」
登録窓口へ書類を提出
ということで、お客さまの登録希望日である昨日(6月16日)に登録手続きをしに富山運輸支局へ行ってきました。
富山運輸支局へ書類を提出してから20分ぐらいたった時に、窓口の人から呼び出されました。
「これっ、重量税が・・・」と言われましたので、「あのことだな」と思い、上記の紙2枚を提示しました。
すると、係の人が2枚の紙を一通り確認され、「ちょっとお待ちください」と言われました。
しばらく待っていると再度呼び出され
「自動車重量税の軽減を受けるためには、一度、検査窓口の方に行っていただかなければなりません。いったん書類をお返ししますので、検査窓口の方に行ってください。そちらで紙を1枚作成してもらう必要があります。それによって、車検証の備考欄に『衝突被害軽減ブレーキ搭載車』である旨が記載されます。いったん検査窓口に行っていただいて、またこちらに戻ってきてください」
と言われました。
検査窓口へ
言われた通り、検査窓口の方に行き、窓口にいた人にその旨伝えました。
すると、その人は難しそうな顔をして、なんだかよくわからない様子で上記の紙を見ていました。
窓口の人: 「これっ、取得税の軽減じゃない?」
私: 「いやっ、自動車重量税って書いてあるでしょ!もう取得税廃止されてるしっ(おそらく窓口の人は環境性能割のことを言いたかったのかな・・・)」
窓口の人は(上記の紙を)初めて見たような顔をしていました。
私: 「レアケースですか?」
窓口の人: 「うん・・・これっ(軽減受けるためには証明書の)原本必要なんじゃない?」
私: 「とりあえず確認してくださいよ」
その窓口にいた人は、ほかの検査窓口の人や、登録部門の窓口へも行って、登録の人とも会話をしていました。
10分ぐらい待ったのち、ようやく私のもとへ戻ってきて、1枚の紙を作成し、ほかの関係書類とホッチキス止めをし、私に交付してくれました。
【検査窓口の人に作成してもらった書類】

再度、登録窓口へ書類を提出
その後、再度、登録窓口に登録書類一式と検査窓口でホッチキス止めしてもらった書類を合わせて提出し、無事に、車検証等が交付される運びとなりました。
結局、軽減を受けるための証明書はコピーでもよかったということですね。
車検証の備考欄にしっかり「衝突被害軽減ブレーキ(歩行者検知機能付き)搭載車」という記載があります。

無事に、自動車重量税も軽減されてよかったです。





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