警察庁より、平成30年7月24日付で、自動車の保管場所証明申請等の適正化に関する通達が発出されました。
通達には、下記のようなこと等が記載されております。
- 申請等の際に、規則1条に定められた必要書類がすべて提出されているのであれば、その申請等を適切に受理しなければならないことを基本的な考え方とすること
- 自県以外の様式の申請書・届出書、自認書・承諾書を受理することに関する取扱いや規則に定めのない添付書類の取扱いに関すること
※規則・・・・・自動車の保管場所の確保等に関する法律施行規則
詳しくは下記資料をご覧ください。
自動車の保管場所証明申請等の適正な取扱いについて(警察庁)
注目すべきポイント
注目すべきポイントは、上記通達3ページ目の「4 規則に定めのない添付書面の取扱い」というところです。この項では、いわゆる所在証明に関することが記載されております。
現在、車庫証明の申請や車庫届出において、使用の本拠の位置と申請者(届出者)住所が異なる場合は、全国的に、所在証明(使用の本拠の位置に生活拠点や営業所の存在が確認できる書類)を提出することが一般的となっておりますが、これを読む限り、その辺に関する取扱いが多少緩やかになるのではないかというようなことが書いてあるように感じます。
今後、実際の窓口において、どこまで、この通達を意識した取扱いがなされるのか気になるところではありますが、当事務所においても、この点、注視していきたいと思います。