平成29年5月29日より、全国の法務局において、各種相続手続きに利用することができる「法定相続情報証明制度」がスタートしております。
この制度ができた背景としては、不動産の登記名義人(所有者)が死亡した場合に所有権の移転登記(相続登記)が必要ですが、近年、相続登記が未了のまま放置されている不動産が増加したため、このことが、いわゆる所有者不明土地問題や空き家問題の一因となっている等といったことがあります。したがって、不動産の相続登記を促進するために、法務省において、この制度が新設されたということです。
この制度を利用して交付される認証文付き法定相続情報一覧図の写しは、不動産の相続登記申請手続きだけではなく、被相続人名義の預金の払い戻し等といった様々な手続きにも利用することができ、利用者側としても各種相続手続きに関する事務負担の軽減を図ることができます。
自動車の相続手続きにおいても、自動車登録令18条により、「戸籍謄本等またはこれを証するに足るその他の書類」を添付しなければならないとされておりますが、この場合にも、この制度を利用して交付される認証文付き法定相続情報一覧図の写しを当該書面として利用することができます。