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中古新規(予備検)|譲渡証明書の記載

2017/07/04

中古新規(予備検)における譲渡証明書の譲渡人欄の記載

予備検査証付の中古新規登録手続きにおける譲渡証明書の譲渡人・譲受人欄の記入について、登録識別情報等通知書と予備検査証に記載されている所有者の状況によって、譲渡証明書の譲渡人・譲受人欄に記入する譲渡人の内容が異なってきますので、ケースごとに下記に記ます。

軽自動車についても基本的には同じですが、軽自動車の場合は登録識別情報等通知書ではなく自動車検査証返納証明書という書類がついております。譲渡証明書については、ほとんどの場合、「軽自動車検査証返納確認書」という書類の下部に譲渡証明書欄があります。

ケース1:登録識別情報等通知書と予備検査証の所有者が同一の場合

【登録識別情報等通知書】

【予備検査証】

【譲渡証明書】

ケース2:登録識別情報等通知書と予備検査証の所有者が異なる場合

【登録識別情報等通知書】

【予備検査証】

【譲渡証明書】

ケース3:登録識別情報等通知書と予備検査証の所有者が異なり、登録識別情報等通知書の備考欄に一時抹消中所有者の記載がある場合

【登録識別情報等通知書】

【予備検査証】

【譲渡証明書】

その他

上記ケース2やケース3の場合、譲渡人・譲受人欄を二段書きにする(一回目の譲渡と二回目の譲渡を同一の用紙内に記入する)のではなく、一回目の譲渡と二回目の譲渡を別々の用紙に分けて2枚で作成したものを添付してもOKです。

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