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『取り下げられてもよろしいですが・・・』

2017/06/27

  • 下記は、あくまで当事務所の一つの見解です。

2017年3月27日 富山北警察署に軽自動車の車庫の届出をした時のこと

2017年3月27日に富山北警察署に軽自動車の車庫の届出をした時のことです。届出が終わり事務所に帰ってきた後の同日14:00頃に富山北警察署内の交通安全協会の女性の方から電話がかかってきて、「本日、届出された車庫の件について、保管場所の収容台数がオーバーしているので、それについて確認したいので、依頼人である車屋さんの電話番号を教えてほしい。」とのことを言われました。

当事務所としては、「交通安全協会の方が車屋さんに直接確認してくれるのか。それなら当事務所の手間も省けるし、いいか。」と思い、車屋さんの電話番号を交通安全協会の女性の方に伝えました。

その後、16:44頃に再度、交通安全協会の女性の方から電話がかかってきて、「本日、確認が取れなかったので、明日には車庫の控えとステッカーは出ない。確認が取れ次第また電話します。」と言われて、その日はこれで終わりました。

それから数日後の3月31日

それから数日後の3月31日の11:35頃、再び交通安全協会の女性の方から電話がかかってきて、「車屋さんの方で確認が取れないため、車屋さんの方から出し直しますと言われました。500円分の富山県収入証紙は返却するので、4月10日以降に取りに来てください。」と言われました。

「うん?出し直す?今回の届出は取り下げる、無かったことになるということ?なんか、違和感感じるな・・・。」と当事務所は思いました。なぜなら、行政手続法には下記のような規定があるからです。

  • 行政手続法 第三十七条(届出)

    届出が届出書の記載事項に不備がないこと、届出書に必要な書類が添付されていることその他の法令に定められた届出の形式上の要件に適合している場合は、当該届出が法令により当該届出の提出先とされている機関の事務所に到達したときに、当該届出をすべき手続上の義務が履行されたものとする。


※総務省HP(行政手続法Q&A)より


※出る順行政書士法令編1合格基本書2004年版より

どんな話が合ったのかの経緯を確認すべく

そこで、車屋さんと交通安全協会の女性の方との間でどのような話が合ったのかを確認すべく、その辺りの経緯を車屋さんの担当者の方と会って話を聞いてみることにしました。

すると、車屋さんの担当者の方が言うには、「(交通安全協会の方で管理している台数)全部無くせばいいんですか?」ということや「取り下げられてもよろしいですが・・・。」等ということを交通安全協会の女性の方に言われたとのことでした。車屋さんの担当者の方はそれを受けて、「じゃあ、取り下げます。」と言ったとのことでした。

このような話は当事務所としても口頭で聞いただけですので、本当に、このようなやりとりがあったのかは証拠としてあるわけではありませんが、仮に、交通安全協会の方が「取り下げられてもよろしいですが・・・。」等と言ったのであれば、当事務所としては、それはちょっと不適切な発言ではないかと思いました。

なぜなら、当事務所の認識としては、行政手続法上、届出は必要な書類が揃っていて、それらの書類に必要な事項が記載されていれば、それ(届出)が届出先に到達したときに届出の義務が完了すると思っていたからです。

それにもかかわらず、「なぜ行政の窓口の方から、わざわざそれ(届出)を無くすようなことを言ってくるのか・・・。交通安全協会の女性の方は行政手続法のことなど全く意識してないんじゃないか・・・。」そのように思いました。

また、「(交通安全協会の方で管理している台数)全部無くせばいいんですか?」ということについても、届出者の代理人側にわざわざ言ってくることではないんじゃないかと思います。保管場所の台数管理については法律上の話ではなく、交通安全協会の方が独自にやられていることであり、その内容をどうするかということを、届出者側に求めるのもおかしいと思います。

仮に、「そうです。全部無くしてください。」と言ったら、そのようにするのでしょうか?そもそも、そんなスタンスで台数管理しているのであれば、そんなものは本当に正しいものと言えるわけもなく、台数管理をする意味すらなくなるのではないでしょうか?また、そんな不確かなものを根拠に「台数オーバー」と言われるのもおかしい話です。

ここまでくると、いったい、何が正しくて何が正しくないのか・・・。そんな想いすら生まれます。仮に、そんなものを根拠に「台数オーバーだから、今回の証明申請(届出)は拒否します。」と言われても納得のしようがありません。

・・・・・

とまあ、いろいろな想いがありますが、「だけど、まあ、話がそのように進んでしまった以上は、今から当事務所がどうこう言っても仕方がないか・・・。車屋さんが「取り下げます。」と言っていることだし・・・。当事務所的には納得がいかなくても、依頼人が取り下げると言っている以上、ここは、まあ、一旦あきらめるか・・・。これは当事務所のミスだ。交通安全協会の女性の方に車屋さんの電話番号を伝えてしまったのがいけなかった。当事務所が対応すべきだった・・・。」これであきらめることにしました。

もう少し考えてみよう

しかし、もう少し考えてみることにしました。届出の本人である届出者の立場から見たらどうだろうと思い、その観点から見てみると、以下の疑問が生まれました。

  1. 届出者は、届出を取り下げる権限まで車屋さんに委任していたか?
  2. もし、委任していなかったら、今回の取り下げは有効なのか?

まず1.について確認してみることにしました。1.について車屋さんの担当者の方に聞いてみました。結果は「取り下げについては委任されていない。」ということでした。それでは、次の、2.の疑問について考えてみました。結果は、おそらく、これは有効であると思いました。

なぜなら、民法110条の規定によって、たとえ代理人が代理権の範囲を超えて代理行為をなしたとしても、相手方がそれについて知っていなかったり、知らなかったことについて過失が無ければ、その行為は有効な行為として成立すると考えられるからです。

「ああ・・・、これはやっぱり駄目だ・・・、あきらめよう・・・。」当事務所としても、これで終わることにしました。

それから数日後の4月7日

それから数日後の4月7日、はっきりと時間は覚えてませんが、留守電に入っていたので9時前だとは思いますが、今後は富山北警察署の車庫証明の窓口の警察官の方より留守電が入っていたので、9:20頃にかけなおしてみたところ、「車庫の届出が取り下げられた件がありますので、証紙を取りに来てください。」とのことでした。

「そんなことは分かってるよ。以前に交通安全協会の人に言われたから。4月10日以降に取りに来てって言われている。」と伝えました。「やれやれ、こんなことで電話かけてきて・・・。そんなことは分かってるっちゅうに。」とあきれましたが、一点聞いてみることにしました。

「書類は帰ってくるのですか?」と聞いてみたところ、「いや、帰りません。」とのことでした。「なんだ・・・。届出は無かったことになるのに書類は戻らないのか・・・。なんか納得いかないなあ・・・。でもまあしょうがないか・・・。」

それから数日たち、4月10日

それから数日たち、4月10日の午前中、証紙を回収するために富山北警察署に行きました。そこで証紙を回収するとともに下記の用紙を渡されました。

その用紙を見てみると、「確保されていないので、証明を拒否する。」(※上記画像の赤線部分)という文言があります。「うん?証明を拒否する?取下げじゃないの?」と疑問に思ったので、富山北警察署の車庫証明の窓口の警察官に一応その旨言ってみました。

急遽、県警本部へ行くことに

すると、その警察官は、何か感情的になっている様子で、「あ~、これは話になるような感じじゃないな・・・。」「もういいや、直接、富山県警の本部に行こう・・・。」そう思い、急遽、富山市の街中にある富山県警察の本部に行くことにしました。もう、この件について終わりにしていたつもりでしたが、最後に少し納得のいかない場面に遭遇してしまったので、もう少しこの件は続いてしまうのでした。

12時頃、富山県の警察本部に到着しました。受付の方に用件を伝えて、しばらく1階のロビーで待っていると、交通規制課の担当者がやってきました。

「まあ、いいや。ちょうどいい。今回の件について富山県警の本部としてはどのように思うのか知りたいので、今までの経緯を全部話してみよう。」と思い、上記の用紙やその他の上記で示した参考資料などを提示して、ある程度、今回の件について話してみました。すると、「いろいろと確認したいので、しばらく時間をください。」とのことでした。

そして、それから約1ヶ月後

そして、それから1ヶ月ほど経った5月8日、下記の回答が警察本部交通規制課から送られてきました。

上記回答が来て、当事務所としてはこの件は終了しました。上記回答を見ても納得できない部分はいくつかありますが、今更どうこう言うことはありません。その後、届出者の方が再度、届出を行い、適切に届出が完了しているかどうかは当事務所では把握しておりません。届出者の方にとっては、きっと、さらなる負担がかかったことでしょう。

今回の件で一番思うこと

今回の件で、当事務所が一番思うのは、行政にかかわる窓口の方が「取り下げられてもよろしいですが・・・」などということを、申請者や届出者側に言うべきではないのではないか、ということです。行政書士等ではなく、一般の人が行政の方からそのようなことを言われたら、「そうしなければいけないんじゃないか」などと思ってしまうかもしれないからです。

そうすると、本人の意思とは別に、そのような行動をとってしまうことにつながる可能性が生じます。しかし、今回、本当にそのような発言があったのかどうかは、真実としては分かりません。あくまで車屋さんの担当者から聞いただけですので、そこには証拠がありません。

当事務所としても、今回のことを教訓に、交通安全協会等からの電話は、基本的には依頼人には回さず、当事務所が窓口となってすべての受け答えを行うようにいたします。当事務所としても、より適切な手続きができるよう日々行動していきます。

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