自動車保管場所証明書に警察署の印が押されているか等確認を
車庫証明書一式を受領したら、自動車保管場所証明書欄(下記緑枠部分)に必要事項が記載および警察署の印(下記赤丸部分)が押されているか確認しましょう。(※登録自動車の場合。(軽自動車の車庫届出の場合に交付されるものの中には自動車保管場所証明書欄はありません。))
警察署の印が無かったり、日付の記載が無かったりすると、富山運輸支局での登録手続き時に支障をきたすと思われますので、しっかりと確認しましょう。
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訂正箇所がある場合
訂正箇所がある場合は、訂正した個所にも警察署の印が押されているかも確認しましょう。
※上記「自動車の保管場所の位置」欄の記載。申請者の印(上記は代理人である当事務所行政書士の職印)に重ねて警察署の印が押されております。
実際に、当事務所の経験としても、証明書欄や訂正箇所に警察署の印が押されていなかったことが過去に何度かありますので、受領時には注意して確認しましょう。
保管場所標章番号通知書の確認項目
こちらは、富山運輸支局での登録手続きに必要なものではないので、最悪、押印漏れや記載漏れがあっても登録手続きには直接に支障はありませんが、車庫証明を取得したことの証明になるものですので、適切に交付されているか、こちらも確認しましょう。(※登録自動車、軽自動車共通)
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余談
警察署によっては、上部の余白(下記赤枠部分)に割印を押す警察署もあります。申請者側としては、特に問題ではないので、この印があろうがなかろうが、気にしなくてよいでしょう。
実際にあった誤り例
令和2年10月 富山北警察署 証明年月日の記載もれ
上記を見てみると、証明書の年月日が空白となっております。したがって、今回は当事務所は車庫証明取得手続きにはかかわっておりませんでしたが、当事務所にて登録前に事前に富山北警察署によって年月日を記入してもらったうえで富山運輸支局にて登録する運びとなりました。
今回は登録のみのご依頼であったため、この対応は本来不要であり、当事務所としては余分な作業が増えた分の手数料もいただきたいところですが、富山北警察署は当事務所から近くであったため、今回は無償対応することにいたしました。
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