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保管場所が一戸建ての場合の現況確認手順

2017/04/11


車庫証明の手続きにおいて、警察の方では、保管場所についての台数管理をしております(申請・届出する保管場所には、過去に、どのような車が何台申請・届出があり、今回は何台目か?等)。手続きをスムーズに進めるためには、保管場所に関する現況報告を適切に行うことが望まれております。

そこで、保管場所について、どのように現在の状況を把握し、報告すればよいかというものを下記に示しますので参考までにご覧ください。 保管場所が一戸建ての場合の現況確認手順(PDF)

  • ポイント

    警察は、今回、申請・届出する場所に何台停めることができ、今回、申請・届出するのが何台目かということを気にしています。

    ※保管場所とは、申請書・届出書に記入する「自動車の保管場所の位置」のことであり、「自動車の使用の本拠の位置」や「申請者・届出者の住所」ではありません。

① 今回、申請・届出する保管場所に何台停められるか?

  • 車庫・・・・・   台
  • 空地・・・・・   台

(注)ドア等を開けるスペースは考えなくてよい。詰めて停めた場合に何台停めれるか?
※車庫とは、屋根や壁等で覆われたところ。カーポート等も含む。
※空地とは、車庫以外のところ。普通に外に止める場合。

② 現在、普段の日常、今回、申請・届出する保管場所に何台車を停めているか?(車名、車種を記入)

(注)父、母、子等、誰が車を使用しているかは問わない。世帯全体で考える。

③ 上記②で記入した車は、今回、申請・届出する保管場所で、過去に車庫証明をとったものか?(今回の場所、違う場所等と記入)

④ 今回の申請・届出は、下記のいずれに該当するか?(該当するものに○を付ける)

  • 新規(1台目)
    ※上記②に何も記入していない場合。または、上記②に記入する車があるが、上記③で「今回の場所」と記入した車がない場合。
  • 代替
  • 増車

(注)代替とは、今回、申請・届出する保管場所と同じ場所で過去において既に車庫証明をとった車と入れ替える場合です。(父、母、子等、過去において誰が車庫証明をとった車かは問わない。また、上記③で「違う場所」と記入した車は代替車にはならない。)

⑤ (代替の場合)上記②で記入した車のうち、何番の車と入れ替えになるか?(代替車の確認)

⑥ (代替の場合)上記⑤で記入した車(代替車)の下記の事項を記入する。

  • 登録年月
  • 車台番号
  • 登録番号

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