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軽自動車の廃車手続き

軽自動車の廃車手続きには3種類あります。管轄する軽自動車検査協会に申請します。

※詳しくは軽自動車検査協会 富山事務所にお問い合わせください。

自動車検査証返納証明書交付申請・自動車検査証返納届(一時使用中止)

軽自動車検査協会にナンバープレートを返納し、自動車の使用を一時中止する場合に必要な手続きです。この手続きでは自動車を解体する必要がなく、その後検査(車検)に合格することができれば、いつでも乗れる状態に復帰することができます。(新規検査(中古車))

登録自動車の「一時抹消」に該当する手続きです。使用の本拠の位置を管轄する軽自動車検査協会で手続きします。

(注) 手続き後に交付される自動車検査証返納証明書は、後日交付および再交付ができませんので、大切に保管する必要があります。

申請に必要な書類等

  1. 自動車検査証返納証明書交付申請書・自動車検査証返納届出書(軽第4号様式) ・・・・・ 使用者の押印(個人の場合は認印、法人の場合は代表者印)又は署名が必要です。

    軽第4号様式と一体となっている軽自動車検査証返納確認書の左下部(※1欄)に、所有者の押印が必要です。

  2. 自動車検査証(車検証)
  3. 車両番号標(ナンバープレート) ・・・・・ 紛失等により無いものは、車両番号未処分理由書(使用者の押印又は署名が必要)を提出します。
  4. 軽自動車税申告書 ・・・・・ 富山県外様式のものでも使用できます。押印は不要です。
  5. 申請依頼書 ・・・・・ 代理人が申請する場合には、申請書(軽第4号様式)への使用者・所有者の押印に代えて、申請依頼書へそれぞれの氏名・住所を記入し、押印したものを持参してもOKです。
  6. 手数料 ・・・・・ 350円
  7. ※事業用(黒ナンバー)として車を使用している場合は、上記のほか、事業用自動車等連絡書が必要です。

手続きの流れ

手続きの流れについてはこちらをご覧ください。


解体返納

自動車を解体(スクラップ)処理し、ナンバープレートを返納する手続きです。登録自動車の「永久抹消」に該当する手続きです。

使用の本拠の位置を管轄する軽自動車検査協会で手続きします。

申請に必要な書類等

  1. 解体届出書(軽第4号様式の3)
    • 使用者の押印(個人の場合は認印、法人の場合は代表者印)又は署名が必要です。
    • 所有者の押印(個人の場合は認印、法人の場合は代表者印)が必要です。
    • 自動車を引き渡した際、引き取り業者から交付される「使用済自動車引取証明書」に記載されているリサイクル券番号(移動報告番号)の記入が必要です。
  2. 自動車検査証(車検証)
  3. 車両番号標(ナンバープレート) ・・・・・ 紛失等により無いものは、車両番号未処分理由書(使用者の押印又は署名が必要)を提出します。
  4. 軽自動車税申告書 ・・・・・ 富山県外様式のものでも使用できます。押印は不要です。
  5. 手数料 ・・・・・ 無料

※使用済み自動車を引き取った事業者(引取業者)から解体が完了した旨(解体報告)の連絡がなされた自動車のみ手続きができます。

※自動車リサイクル法に基づき適正に解体された使用済み自動車で、解体手続きと同時に重量税還付申請が行われ車検残存期間が1ヶ月以上ある場合には、車検残存期間に相当する自動車重量税が還付されます。なお、自動車重量税の還付申請には、振込先口座、マイナンバー等の記載および別途書類が必要になります。

解体届出

既に一時使用中止の手続きを行い、その後、当該自動車をスクラップ(解体)した場合に行う手続きです。

この場合は、最寄りの軽自動車検査協会で手続きをすることができます。

申請に必要な書類等

  1. 解体届出書(軽第4号様式の3)
    • 所有者の押印(個人の場合は認印、法人の場合は代表者印)が必要です。
    • 自動車を引き渡した際、引き取り業者から交付される「使用済自動車引取証明書」に記載されているリサイクル券番号(移動報告番号)の記入が必要です。
  2. 手数料 ・・・・・ 無料

※使用済み自動車を引き取った事業者(引取業者)から解体が完了した旨(解体報告)の連絡がなされた自動車のみ手続きができます。

※自動車リサイクル法に基づき適正に解体された使用済み自動車で、解体手続きと同時に重量税還付申請が行われ車検残存期間が1ヶ月以上ある場合には、車検残存期間に相当する自動車重量税が還付されます。なお、自動車重量税の還付申請には、振込先口座、マイナンバー等の記載および別途書類が必要になります。

軽自動車税、自動車重量税、自賠責保険について

軽自動車税について

廃車手続きと同時に納税義務消滅の申告をします。しかし、登録自動車と異なり、軽自動車の廃車手続きを行った年度分の軽自動車税は残念ながら戻りません。

自動車重量税の廃車還付制度について

登録自動車と同じように、自動車重量税の還付申請も、「解体返納」、「解体届出」と同時に申請できます。なお、「自動車検査証返納届(一時使用中止)」は自動車重量税の還付対象となっておりません。
詳しくは、自動車重量税の廃車還付制度について(制度の内容・申請書記載の手引き等)を参照してください。

自賠責保険の払い戻しについて

登録自動車と同じように、自賠責保険の有効期間が1ヶ月以上残っていれば、その期間(1ヶ月単位)に応じて保険料が戻ります。解約日は軽自動車検査協会で手続きをした日ではなく、保険会社に解約の手続きをした日になりますので、廃車手続きが済んだら早めに手続きをしましょう。還付手続きが遅れるとその分受け取る還付金も減ってしまいます。

お問い合わせはこちら

横倉行政書士事務所
代表者 行政書士 横倉 高晴
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