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自動車登録手続き

自動車新規登録(新車新規登録・中古車新規登録)、廃車手続き等に関する基礎知識と解説。

自動車税・軽自動車税

  • 2019年10月1日以降、自動車の排気量等に応じて毎年かかる自動車税は「自動車税(種別割)」に、軽自動車税は「軽自動車税(種別割)」に名称が変更されます。
  • 2019年10月1日以降に初回新規登録を受けた自家用の乗用車(登録車)から、自動車税(種別割)の税率が引き下げられます。
  • 詳しくは下記ページをご覧ください。

毎年4月1日時点で、車やバイクを所有している人に課せられるのが自動車税・軽自動車税で、排気量や積載量によって金額が定められています。

※(注意)リース車の税金

自動車税

自動車税は毎年4月1日現在の車の持ち主(所有者もしくはローン等で購入しているときは使用者)に対して課税されます。
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自動車重量税

自動車重量税は、車検などの際に自動車の重量等に応じて課税される国税です。原付と新車登録時のみ納める軽二輪車以外は、車検のたびに納めなければなりません。

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自動車取得税

四輪自動車の場合は、取得価格が50万円以上の場合、購入した時点で自動車取得税という税金を納めなければなりません。なお、自動車取得税はいったん納めればその車を使用し続ける限り、再び課税されることはありません。

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自動車の登録事項等証明書交付請求

自動車の登録内容・過去の履歴(過去の所有者等)を調べたい場合は登録事項等証明書で調べることができます。また、一時抹消登録してある自動車を、車検をして新規登録(中古車新規登録)しようとする場合で一時抹消登録証明書を紛失してしまった場合等には、登録事項等証明書の添付が必要になります。

登録事項等証明書には、現在証明と詳細証明があります。

現在証明は、現在の自動車の登録内容を証明するためのものであり、「登録事項等証明書」という車検証の記載内容と同じような内容が記載された書面が交付されます。詳細証明は、過去から現在までの自動車の遍歴を証明するものであり、「登録事項等証明書 現在記録」「登録事項等証明書 保存記録」の二種類が交付されます。

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  • ご注意ください。

    登録自動車にかかる登録事項等証明書は、誰でも請求することができます。一方、軽自動車や小型二輪にかかる、この制度と似たものに「検査記録事項等証明書」というものがありますが、その交付を請求することができるのは、車検証に記載されている所有者に限られます(代理人が請求する場合は所有者からの委任が必要)。

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車検証を紛失・破損した

車検証を紛失してしまったり誤って破損してしまった、また盗難にあってしまったなどの場合には、車検証の再発行手続きをします。

即日対応!富山ナンバーの車検証の再交付手続きならお任せ下さい。

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仮ナンバーの申請・取得方法

車検が切れてしまったりナンバープレートをなくしてしまった場合に、運輸支局等まで運行するための仮ナンバーを取得するための手続きを紹介します。
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横倉行政書士事務所
代表者 行政書士 横倉 高晴
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