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登録識別情報制度

制度の概要

  • (平成20年11月3日まで)

    所有者と使用者の異なる自動車(リース車、所有権留保車等)は、所有者の氏名または名称および住所の変更や合併等が行われ、所有者が変更登録または移転登録をする際に、使用者は同時に自動車検査証を提出して自動車検査証の所有者欄の記載事項変更を申請する必要がありました。

    このため、自動車の所有者だけに変更があるのに、多数の使用者に手続きの必要が生じておりました。

  • (平成20年11月4日から)

    平成20年11月4日から登録識別情報制度が開始されました。自動車の所有者が希望した場合には登録識別情報が通知されることにより、新規登録、変更登録、移転登録の際に交付する自動車検査証の所有者欄を削除することで、使用者の自動車検査証の記載変更申請を不要とすることが出来るようになりました。

    通知された登録識別情報は、次の変更登録(所有者の氏名または名称もしくは住所の変更のみ) 、移転登録の際、所有者が国に提供することで、所有者からの申請であることをさらに確認することができる制度です。

対象となる自動車

下記の両方を満たす自動車が対象となります。

  1. 所有者と使用者が異なる自動車
  2. 登録識別情報の通知を希望する所有者の自動車
    ※登録識別情報の通知を希望する所有者の場合は、所有者となる方の委任状にそのような記載がある場合があります。

※所有者と使用者が同じ自動車や、所有者と使用者が異なる場合であっても所有者が登録識別情報の通知を希望しない場合は本制度の対象外となります。
※一時抹消登録については、全ての所有者に登録識別情報が通知(登録識別情報等通知書が交付)されます。

Q.登録自動車以外にも、登録識別情報は適用されますか?

二輪小型自動車、軽自動車には適用されません。

登録識別情報の通知を希望する場合のOCR申請書への記載

申請書(OCRシート第1号様式)の右部にある箇所に「1」を記入します。

これにより、下記(Bタイプ車検証)が交付されます。

これにより、交付される車検証の種類が2種類となります。

(Aタイプ車検証 : 登録識別情報制度の適用を受けない自動車)

(Bタイプ車検証 : 登録識別情報制度の適用を受ける自動車)

通常の箇所に所有者についての記載がなく、備考欄に所有者に関する記載があります。継続検査等により車検証が更新される際に最新の所有者情報に更新されます。

一時抹消登録については「登録識別情報等通知書」が交付されます。

登録識別情報の通知について

新規登録、変更登録、移転登録に係る登録識別情報は、国が運営する下記サイトへアクセスすることにより通知を受けます。

一時抹消登録に係る登録識別情報は、上記書面が交付されることにより通知を受けます。

登録識別情報の提供方法

通知を受けた登録識別情報は、次の変更登録(所有者の氏名または名称もしくは住所を変更する場合に限る) 、移転登録の際に上記サイトにアクセスすることにより国に提供します。また、OCRシート(申請書)に記入することにより提供することもできます。

なお、登録識別情報が通知されている自動車については、登録識別情報を提供しなければ次の登録はできません。また、中古車新規登録の際には、登録識別情報等通知書を国に提出することにより提供します。

OCRシート(申請書)への記入

申請書(OCRシート第1号様式)の右部にある箇所(赤枠部分)に登録識別情報(英数字)を記入します。

登録識別情報は、登録識別情報を提供する旧所有者の委任状に記載されている場合がありますので、その場合は、左記の箇所に記入します。

車検証の備考欄の所有者情報について

登録識別情報を通知中の自動車が、記載変更を伴わない変更登録、移転登録により所有者の氏名または名称もしくは住所が変更された場合には、その後の以下の申請がされた際に交付される車検証の備考欄には、最新の所有者情報が表示されます。

  • 継続検査、構造等変更検査、車検証再交付、自動車検査標章再交付、記載変更(使用者の氏名または名称等)、変更登録(所有者の氏名または名称もしくは住所以外の変更)、番号変更

制度開始前に登録された自動車の取り扱い

平成20年11月3日までに登録された所有者と使用者が異なる自動車についても、所有者が登録識別情報の通知を希望した場合には、その後に行われる継続検査、車検証再交付等の際に、所有者欄を削除した車検証が交付されます。

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