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自動車の輸出手続き

全国対応OK!一時抹消済みのお車の輸出手続きを代行します。

自動車の輸出手続き概要

登録自動車の所有者は、その自動車を輸出しようとする際には、道路運送車両法に基づき、事前に運輸支局又は自動車検査登録事務所において「輸出抹消仮登録」の申請を行い、「輸出抹消仮登録証明書」の交付を受けなければなりません。

また、既に一時抹消登録を受けた自動車を輸出しようとする際には、事前に運輸支局又は自動車検査登録事務所に対し、当該自動車を輸出する旨の届出をし、「一時抹消登録証明書」を返納した上で、「輸出予定届出証明書」の交付を受けなければなりません。税関への輸出申告に際しては、これらの証明書を税関に提出して輸出許可を受けることが必要となります。

なお、輸出予定日の6ヶ月前から「輸出抹消仮登録証明書」又は「輸出予定届出証明書」の交付を受けることができ、即日交付されます。輸出抹消仮登録の申請は使用の本拠の運輸支局等で行います。輸出予定届出はどの運輸支局等でも手続き可能です。

国土交通省は、輸出抹消仮登録証明書(輸出予定届出証明書)の交付を受けた自動車について、税関に対し輸出の事実を確認するための照会をし、輸出の事実の確認をした場合は輸出抹消登録(輸出の記録)を行います。

※輸出抹消仮登録(輸出予定届出)では、自動車リサイクル法に基づき解体処理されたものではないため自動車重量税は還付されません。

問い合わせ先

登録手続き等に関する不明点は自動車登録手続きヘルプデスク(富山運輸支局HP)へお問い合わせください。

自動車を輸出する場合 <輸出抹消仮登録>

必要な書類など

  1. 申請書(OCRシート第3号様式の2) ・・・・・ 所有者本人が直接申請する場合は実印を押印。輸出予定日を記入。
  2. 手数料納付書(運輸支局の窓口に用意されています)
  3. 印鑑証明書(所有者のもので、発行から3ヶ月以内のもの)
  4. 自動車検査証
  5. ナンバープレート
  6. 委任状 ・・・・・ 代理人による申請の場合のみ必要。所有者の実印を押印したもの
  7. 印鑑 ・・・・・ 所有者本人が直接申請するときは、印鑑証明の印鑑(実印)

(注) 現在登録されている所有者の住所・氏名等が転居・結婚等によって変更となっている場合は、別途変更登録申請が必要となります。詳しくはこちらのページを参照してください。(現在登録されている内容からのつながりが確認できる書類(個人の場合は住民票、住民票の除票、戸籍の附票、戸籍謄(抄)本など、法人の場合は商業登記簿謄(抄)本、登記事項証明書)が別途必要となります。)

費用

  • 手数料 350円
    (変更登録が必要な場合はこの他に変更登録手数料350円が必要とです。)

一時抹消登録後の輸出届出

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一時抹消登録をしている自動車(大型特殊自動車及び被牽引車を除く)を輸出しようとする場合。

必要な書類など

  1. 届出書(OCRシート第3号様式の2) ・・・・・ 所有者の記名及び押印があるか、もしくは署名が必要(代理人が届出する場合は所有者の記名及び押印があるか、もしくは署名のある委任状でも可)。輸出予定日を記入
  2. 手数料納付書(運輸支局の窓口に用意されています)
  3. 登録識別情報等通知書
    ※但し、平成20年11月3日までに一時抹消登録を行い登録識別情報の通知を受けていない自動車の届出をする場合には、一時抹消登録証明書。
  4. 所有者の住所を証する書面(所有者の氏名・名称又は住所に変更がある場合に限り必要)
    • 個人の場合 ・・・・・ 住民票(発行後3ヶ月以内のものであってマイナンバーが記載されていないもの。写しでも可)
    • 法人の場合 ・・・・・ 商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書(発行後3ヶ月以内のもの。写しでも可)
  5. 所有権を証する書面(所有者の変更があった場合に限り必要)
    1. 変更の原因がわかる書面 ・・・・・ 変更の原因が譲渡の場合、譲渡証明書。相続の場合、戸籍謄(抄)本。その他一般承継の場合、商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書。
    2. 新所有者の住所を証する書面 ・・・・・ 個人の場合、住民票(発行後3ヶ月以内のものであってマイナンバーが記載されていないもの。写しでも可)。法人の場合、商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書(発行後3ヶ月以内のもの。写しでも可)。
    3. 申請書(OCRシート第1号様式) ・・・・・ 新所有者の記名及び押印が必要(代理人が申請をする場合は所有者の記名及び押印(認印)のある委任状も可)

【一時抹消登録証明書が返納できない場合】

一時抹消登録証明書が返納できない場合は、追加で以下の書類が必要になります。

  1. 所有者の印鑑登録証明書(発行後3ヶ月以内のもの)
  2. 理由書(返納できない事由を記載。所有者の実印を押印)

※輸出の届出に際して所有者の変更があったときには、旧所有者の印鑑登録証明書の添付が必要です。返納することができない事由を記載した書面(理由書)旧所有者の実印の押印が必要です。
※一時抹消登録証明書を盗難・紛失した場合は、警察への手続きが必要。

費用

  • 手数料 350円
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輸出抹消仮登録証明書(輸出予定届出証明書)の交付を受けた自動車を輸出しなかった場合

仮に、輸出抹消仮登録証明書(輸出予定届出証明書)の交付を受けた自動車が輸出されず、輸出抹消仮登録証明書(輸出予定届出証明書)の有効期限が切れた場合または輸出をとりやめた場合には、当該自動車の所有者は、15日以内に最寄りの運輸支局等に輸出抹消仮登録証明書(輸出予定届出証明書)を返納しなければなりません。

輸出抹消仮登録証明書(輸出予定届出証明書)の返納があった場合は、当該自動車に係る登録識別情報等通知書が交付されます(検査対象軽自動車を除く)。

必要な書類など

  1. 輸出抹消仮登録証明書・輸出予定届出証明書
  2. 所有者の印鑑(本人が申請に来る場合)または委任状(代理人が申請に来る場合)※認印で可
  3. 届出書(OCRシート第3号様式の2)
  4. 手数料納付書
    1. 輸出抹消仮登録証明書返納届出は350円の検査登録印紙を貼付
    2. 輸出予定届出証明書返納届出は手数料無料

【輸出抹消仮登録証明書・輸出予定届出証明書が返納できない場合】

輸出抹消仮登録証明書・輸出予定届出証明書が返納できない場合は、追加で以下の書類が必要になります。

  1. 所有者の印鑑登録証明書(発行後3ヶ月以内のもの)
  2. 理由書(返納できない事由を記載。所有者の実印を押印)

※輸出抹消仮登録証明書・輸出予定届出証明書を盗難・紛失した場合は、警察への手続きが必要。

中古車輸出におけるリサイクル料金の返還

リサイクル料金が預託されている自動車を輸出した場合、その自動車の所有者はリサイクル料金を取り戻すことができます。この権利は自動車を輸出した日から2年を経過したときは時効により消滅します。

くわしくは「中古車輸出におけるリサイクル料金返還の概要」をご覧ください。

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横倉行政書士事務所
代表者 行政書士 横倉 高晴
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TEL 076-456-2036 / FAX 076-456-9286
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