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車検時における納税証明書の提示の省略について

2015/12/11


今までは、車検を受ける際は、自動車税の納税証明書の紙ベースのものを提示する必要がありましたが、平成27年10月1日から、国土交通省(運輸支局等)と富山県のシステムが連携したことにより、国土交通省において電子的に納税確認が行えるようになったため、車検時に自動車税の納税証明書を提示することが不要となりました。

イメージ図



※イラスト:富山県HP 案内チラシより

ただし、下記の場合には納税証明書の提示が必要です。

  1. 自動車税を納付後すぐに車検を受ける場合

    自動車税を納付した場所により、その納付情報が都道府県のシステムに反映されるまで3日~2週間程度かかります。その為、納付後すぐに車検を受けたい場合は、従来通り、納税通知書に添付されている納税証明書の提示が必要です。

  2. 平成27年4月1日時点で以下の県の登録番号(ナンバープレート)がついていた自動車を富山県の登録番号に変更し、その年度中に車検を受ける場合

    長野県、鳥取県、愛媛県

    ※これらの県では、平成27年10月1日現在、自動車税の納税確認が電子化されていないため。

なお、この制度は登録自動車に係るものであって、軽自動車や小型二輪自動車の車検については、これまでと同様、管轄の市町村が発行する納税証明書の提示が必要です。

詳しくはこちら(富山県HP)

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