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自動車関連税制の改正

2013/12/12


12月11日、2014年度与党税制改正大綱の全容が固まりました。これにより、自動車関連税制についても以下のようなことが決定されました。

  • 軽自動車税が現在の7,200円から1.5倍の10,800円に。(増税)
  • 自動車取得税を1~2%引き下げ、エコカー減税を拡充。(減税)
  • 自動車重量税で古い車を増税。(増税)


軽自動車税が現在の7,200円から1.5倍の10,800円に。

軽自動車税の増税対象は、2015年4月以降に購入する新車に限定し、既存車は据え置かれます。この増税対象となる軽自動車を購入した所有者が実際に税金を納めるのは2016年4月以降となります。2014年4月の消費税増税(5%→8%)時期と、2015年10月予定の消費税増税(8%→10%)時期とずらし、家計負担の増加に配慮した形となっております。

中小企業や農家への負担を考慮し、自家用貨物車と営業用は約1.25倍にとどめてあります。新規購入から13年を超える古い自動車には税額を約20%上乗せし、燃費の良い新車などへの買い替えを促すものとなっております。

原動機付自転車(原付・ミニバイク)やオートバイにかかる軽自動車税は約1.5倍に増加します。ただ、最低税額を2,000円とするため、排気量50ccの原付・ミニバイクは現在の1,000円から2,000円に上がります。

自動車取得税を1~2%引き下げ、エコカー減税を拡充。

消費税が10%になる予定の2015年10月で廃止される自動車取得税は、2014年4月の増税による需要の落ち込みを抑えるため、2014年4月に消費税が8%となる時点で、購入時に納める自動車取得税の税率を、普通自動車は現在の5%から3%に、軽自動車は3%から2%にそれぞれ引き下げます。

自動車重量税で古い車を増税。

自動車重量税は、新規購入から13年を超える古い自動車に対する課税を現在の5,000円から5,700円に引き上げます。

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