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自動車登録申請の際の書類の有効期間の取扱い|能登半島地震関連

2024/01/12


令和6年1月1日に発生した「令和6年能登半島地震」による災害状況に鑑み、以下の特例が発表されました。

(1) 新潟運輸支局、富山運輸支局、石川運輸支局、福井運輸支局(以下「該当4運輸支局」という)に対して申請する場合の取扱い

  1. 印鑑証明書の有効期間について
    令和6年1月4日から令和6年6月29日までの間に発行後3ヶ月の期間が満了するものは、令和6年6月30日をもって満了するものとする。
  2. 自動車保管場所証明書の有効期間について
    令和6年1月4日から令和6年6月29日までの間に発行後1ヶ月の期間が満了するものは、令和6年6月30日をもって満了するものとする。
  3. 自動車の使用者の住所を証する書面の有効期間について
    令和6年1月4日から令和6年6月29日までの間に発行後3ヶ月の期間が満了するものは、令和6年6月30日をもって満了するものとする。

(2) 該当4運輸支局の管轄区域に住所を有する者が該当4運輸支局管内以外の運輸支局等に対し申請する場合の取扱い

  • 該当4運輸支局の管轄区域に住所を有する者の上記(1)1.3.の書類の有効期間については、上記(1)1.3.と同様の取扱いとする。

軽自動車に関する取扱い

軽自動車についても「使用者の住所を証する書面」に関して同様の処置がとられております。詳しくは下記資料をご覧ください。

軽自動車検査協会資料

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