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住所変更|税申告書記入例

2016/12/16


  • ① 登録番号を記入します。希望ナンバー以外の場合は、住所変更後の新車検証が交付されてナンバーが確定した段階で記入します。
  • ② 納税義務者の氏名または名称および住所等を記入します。押印は不要です。
    所有者と使用者が異なる場合は、通常、リース車の場合は所有者の氏名・住所等を、所有権留保車の場合は使用者の氏名・住所等を記入します。
  • ③ 所有者の氏名または名称および住所等を記入します。納税義務者と同一の場合は「同上」と記入しても構いません。
  • ④ 使用者の氏名または名称および住所等を記入します。所有者と同一の場合は「同上」と記入しても構いません。
  • ⑤ 住所変更前の車検証の所有者欄に記載されているとおりに氏名または名称および住所等を記入します。
  • ⑥ 住所変更前の車検証の使用者欄に記載されているとおりに氏名または名称および住所等を記入します。旧所有者と同一の場合は「同上」と記入しても構いません。
  • ⑦ 住所変更する前の登録番号を記入します(ナンバープレートの変更がない場合は記入不要)。
  • ⑧、⑨ 車検証を参照し、それぞれ記入します。
    「営・自区分」については、該当する番号を記入します。特種用途自動車以外の場合は、「長さ」「幅」「高さ」の欄の記入は不要です。
  • ⑩ 主たる定置場について、使用の本拠の位置を最小行政区画(市町村名)で記入します。また、( )内に、旧たる使用の本拠の位置(※住所変更前の車検証参照)を最小行政区画(市区町村名)で記入します。
  • ⑪ 納税義務者以外に当該申告に関わる者の氏名または名称および住所等、電話番号を記入します。
  • ※すべてボールペン等で記入します。

補足

  • 富山県の場合、税申告書の様式は「新規・管轄入」用と「県内移転・変更」用の2タイプがありますが、基本的には、実際の手続きとは違う側の様式を使用しても受理してもらえます。(2021年6月に当事務所が手続きを行った案件において、手続き前の時点において富山ナンバーの自動車での手続きでしたので本来「県内移転・変更」用を使用すべきところで「新規・管轄入」用を使用いたしましたが、そのまま受理されました。)
    ↓ ↓
    2025年9月から様式が新しくなり、「新規」用と「管轄入、県内移転・変更」用の2種類になりました。
  • 富山県以外の様式でも使用できます。
  • 税申告書の様式は地方税法施行規則9条の5と9条の17で定められております。

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