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OSS申請の問題点と日行連OSSセンター支所の役割

2016/07/14

OSS申請の問題点

車手続きにかかるOSS申請は、「自動車を保有するために必要なさまざまな手続きをインターネット上で一括して行うことができる・・・。」と聞くと、一見大変便利なものであるという印象を受けますが、これには以下のような様々な問題点があります。

  1. 運輸支局等へ申請者の印鑑証明書や委任状を提出する者が必要

    現在のOSS申請はハイブリッドOSSが主流であり、この場合には、運輸支局等での手続き開始の前に、申請者の印鑑証明書と委任状を別途運輸支局等まで持参しなければなりません。運輸支局等の登録官が、それらの書類を目視で確認してからでないと審査がスタートしません。

  2. OSS申請後に交付される各種証明物を受け取り・管理する者が必要

    OSS申請後に交付される各種証明物(保管場所標章、車検証、登録番号標(ナンバープレート)、封印等)は、各窓口において交付されるため、それらを受領し、管理する者が必要となります。

    OSS申請は、基本的には遠隔地に対して行われるのが一般的であると思われるため、OSS申請をした者が直接出向くわけではないため、その人間に代わって、証明物を受け取りに行く別の人間が必要となります。

したがって、別の手続きの話になりますが、特殊車両通行許可申請等の手続きのようにすべての手続きがインターネット上で完結するわけではなく、この手続き(OSS申請)については別途、警察署や運輸支局等へ結局足を運ばなければ手続きが完了しないということです。この部分の負担については、結局、現行の書面申請とあまり変わらないということになります。

  • 書面申請
    ・・・・・保管場所を管轄する警察署へ2回、運輸支局等へ1回
  • OSS申請
    ・・・・・保管場所を管轄する警察署または本部へ1回、運輸支局等へ2回

一般的な場合、上記回数、各窓口へ足を運ばなければなりませんので、結果的には負担の軽減にはつながっていないのが実状です。つまり、自動車の登録手続き等は、書面申請・OSS申請を問わず、各種証明物等の「物」の提出や受取という行為が必ず介在するため、本来OSSにはなじまない分野の手続きであるということが言えます。

このほかにも、車庫証明の申請の部分においては、保管場所を確認して配置図を作成したり、保管場所の管理者等のところへ出向いて承諾書を取得したりといったことが必要になるケースが発生することが想定されます。これらの場合も、遠隔地からOSS申請を行う者には対応することができませんので、現地の別の「者」が必要になります。

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日行連OSSセンター支所の役割

当事務所は、日行連OSSセンター支所に登録しております。

上記の問題点を踏まえ、日本全国にある我々行政書士が構成する「日行連OSSセンター支所」には、車手続きOSS申請においては以下のような役割が求められます。

  1. 運輸支局等へ申請者の印鑑証明書、委任状を提出すること
  2. 各種証明物を受け取り、管理すること
  3. 受け取り、管理した各種証明物を、依頼元へ送付すること
  4. 保管場所を確認して配置図を作成すること
  5. 保管場所の管理者等の元へ出向き承諾書を取得すること 等


※日本行政(2016.4 No.521)より

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