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道路維持作業用自動車(道路パトロール車)指定申請

2026/05/25


2026年3月に、石川県のお客さまから車庫証明と道路維持作業用自動車の手続きの依頼をいただきました。

たまにあるんですよね。緊急自動車や道路維持作業用自動車に関する手続き(緊急自動車も道路維持作業用自動車とよく似た手続き)。

今回の道路維持作業用自動車に関する手続きは下記のようなものでした。

道路維持作業用自動車とは

道路維持作業用自動車には下記の2種類があります。

  • 道路交通法施行令 第14条の2(道路維持作業用自動車)

    法第四十一条第四項の政令で定める自動車は、次の各号に掲げるものとする。
    一 道路を維持し、若しくは修繕し、又は道路標示を設置するため必要な特別の構造又は装置を有する自動車で、その自動車を使用する者が公安委員会に届け出たもの
    二 道路の管理者が道路の損傷箇所等を発見するため使用する自動車(内閣府令で定めるところにより、その車体を塗色したものに限る。)で、当該道路の管理者の申請に基づき公安委員会が指定したもの

一つは、「道路を維持し、若しくは修繕し、又は道路標示を設置するため必要な特別の構造又は装置を有する自動車」。いわゆる「作業車」をいいます。

もう一つは、「道路の管理者が道路の損傷箇所等を発見するため使用する自動車」。いわゆる「道路パトロール車」をいいます。

今回ご依頼を受けたのは、2番目の「道路パトロール車」になります。

道路パトロール車の要件

では、「道路パトロール車」とは具体的にどんな車か見ていきます。下記の鹿児島県警察のホームページに分かりやすく書いてあります。

緊急自動車と違って、サイレン設備は必要ありません。

手続きに必要な書類

下記の富山県のホームページ(富山県電子申請サービス)に記載があります。

車両の写真のところに「サイレンの設備の有無がわかるもの」という記載がありますが、先ほども書いた通り、道路維持作業用自動車にはサイレン設備は不要ですので、写真も不要です。

上記には記載がありませんが、自動車の使用者が道路管理者以外の場合は、道路管理者とのパトロール業務等に関する業務委託契約書等の写しも必要です。

書類の提出先は、自動車の使用の本拠の位置を管轄する警察署の交通課です。※今回は、申請者住所は「石川県金沢市」だが、自動車の使用の本拠の位置が「富山県富山市黒崎」なので、富山南警察署に提出。

契約書は全文が必要

今回のケース、自動車の使用者が道路管理者とは異なっていましたので、契約書の写しを提出したのですが、お客さまから当事務所に送られてきた契約書は、その契約書の一部分だけでした。そして、それには「別紙のとおり」などとなっている項目がいくつかありました。

数日後、富山南警察署より電話があり「契約書のすべてが必要(別紙だと内容がわからない)」とのことを言われました。「FAXでいいので、送ってください」とのこと。

なので、お客さまに電話でその旨お伝えし、契約書の全文をメール等にて送ってもらうことになりました。

結局その後、申請者本人が富山南警察署に契約書を持参されたらしく、富山南警察署より「指定証ができあがった」旨、連絡がありました。3月10日に申請し、その電話があったのは3月23日のことです。

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