2025年9月に、県外の方からリースバックによる所有者のみの変更手続き(登録自動車)のご依頼をいただきました。
- 所有者のみをリース業者である個人の方に名義変更し、その他(使用者、使用の本拠の位置、ナンバープレート)は変更なし
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自動車税手続きについて、リース契約による名義変更なので、通常、リースの場合は自動車税申告書の「所有形態」欄に「4.リース車」と記入し申告しますので、今回も同じように手続きしようとしたところ、下記のように自動車税センターの窓口で言われました。
- リース業者が個人の方の場合は、通常、リース扱いにできない
- 理由は「リース業を生業としていることが確認できないので」とのこと。リース業をやっているような法人の場合は、ホームページなどで確認できるが、今回のようなケースはそのような確認ができないしケースとしては稀
責任者の方に確認するよう促したところ、責任者の方は現在不在とのこと。
なので、後で責任者の方に確認したうえで折り返し電話をもらうことにして、一旦、所有形態は原則である「1.自己所有」として手続きを完了して(税申告書に「所有者課税」のゴム印押され)、とりあえずその場を離れることにしました(あわせて、そのリース業者の屋号や所在地、電話番号などの情報を提供したうえで)。
ただ、自動車税の手続きにおいては「所有者課税」が原則であり、また、リース契約においても「所有者課税」となるのが通常ですので、どちらの扱いになっても「所有者課税」というのは変わりませんので、実質取り扱いは同じです(自動車税センターの方と窓口にて口頭で確認済み)。
↓ ↓ ↓
その後、4時間後ぐらいに自動車税センターの方から電話がかかってきました。言われたことは下記のとおりです。
- 責任者に確認したが、現状ではやはり「リース車」扱いにはできない
- 「リース車」扱いにしたければ(「リース車」のゴム印を押してほしければ)、所有者と使用者が交わしているリース契約書の提示が必要(自動車税センターへFAXでもOKとのこと)
上記の旨をお客さまへお伝えしたところ「現状のままでよい(リース車扱いにしなくてもよい)」とのことでしたので、これで手続きは完了しました。
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