軽自動車の自動車検査証返納証明書交付申請(一時使用中止)の際に交付されている軽自動車検査証返納確認書が、令和7年11月28日をもって発行終了となります。
「令和3年の申請書等の押印・署名の廃止により、従来の方法による流通確認が困難になってきたこと」が理由のようです。
- 軽自動車検査証返納確認書は、軽自動車の中古車新規手続きの際に主に使用されておりますが、発行終了後は代わりに譲渡証明書を用いることになります。
- 令和7年11月28日までは返納時に流通確認を行ったことを証する書面ではなく、「使用者であることを証する書面(譲渡証明書)」として軽自動車検査証返納確認書が発行されます(軽自動車検査証返納確認書用紙への所有者印の押印は不要)。
- 発行済みの軽自動車検査証返納確認書は、令和7年12月1日以降も、法令上必要な「使用者であることを証する書面(譲渡証明書)」として、引き続き利用可能です。