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保管場所の位置の記載が不明な場合

2016/12/08


保管場所として申請しようとする場所が、自宅敷地内やアパート等の敷地内、他人の家の敷地内など、建物がたっている場所を保管場所として申請する場合、保管場所の位置の記載がわからないなんてことはほとんどありません。基本的には、住民票上の住所と同一であることが一般的です(まれに例外もあります)。

しかし、建物がたっていない場所を駐車場としている場合で、かつ、その場所の所有者が個人の方の場合、まれに、その所有者である個人の方が、保管場所の記載を把握されていない場合があります。

以前、滑川市上小泉辺りの下記の場所を保管場所として申請するケースがありました。そして、その保管場所の所有者である個人の方は、保管場所の記載がわからないとの事でした。

※グーグルマップより

場所の記載を調べた方法

場所の記載を調べるべく、法務局へ行きました。そこで、まずは法務局に備え付けてあるブルーマップにて、当該保管場所の位置を確認しました。ブルーマップでは下記のように記されておりました。

※ブルーマップについては下記ページ参照

そこで、法務局の方に、「この場所の記載を知りたいんですけど・・・」とブルーマップを見せながら尋ねました。すると、「場所については、このように(※法務局の方に言われた通り)書いて、とりあえず687-11(黄色のラインの部分)の場所で公図をとってください。」と言われました。

取得した公図は下記のものです。

取得した公図には「所在」(赤色のラインの部分)が記載されておりますので、これで、保管場所の位置にどのように書いたら良いのか分かりました。また、ブルーマップに記載されている青色の数字と照合した結果、保管場所は687-11ではなく、687-12であることもわかりました。結果、今回申請する保管場所の位置の記載は「滑川市上小泉字道堂向687番12」ということになりました。

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