車検証の再交付手続きの際に各書類に記入する住所について
(引っ越し等により、現在の住所が車検証上の住所と異なっている場合)
(例)
- 現在の住所 : 富山市つばめ野2丁目121
- 車検証上の住所 : 富山市つばめ野1丁目1055
紛失した車検証の再交付を受ける際に、上記のように現在の住所が紛失した車検証記載の住所と異なる場合、各書類に記入する使用者の住所は、上記2つのうち、どちらを記入すればよいのでしょうか?
答えは、結局のところどちらでも構いません。
個人的には、現在の住所が正しい現時点(車検証再交付手続き時)での住所なので、現在の住所を記入するのが正しいと思います。ただし、この場合は、紛失した(再交付を受けようとする)車検証に記載されている使用者の住所とは異なりますので、現在の住所と紛失した(再交付を受けようとする)車検証に記載されている使用者の住所とを結びつける書類(住民票や運転免許証等※各コピー可)を別途提出する必要があります。
そのようにして、以前、富山運輸支局で手続きしようとしたところ、「住民票は不要なので…」「訂正印お持ちですか?」と言われ、「車検証記載の住所を書いてもらえませんか」的なことを言われました。
そのとき私は訂正印を持っていたのですが、訂正するのが面倒だったため(理由書等の書類には現在の住所をすでに記入してあったので)、住民票を添付したうえで、そのまま現在の住所を記入したままで手続きを行いました。
その際に富山運輸支局からお聞きしたのは、「現在の住所で再交付の申請をされると、私らも、『また、車検証の住所変更手続きもしてくださいね』と言わなければならない」というようなことをおっしゃっていました。ま、そうですよね。公務員の方たちも、違法な状態を発見してしまったら、それをちゃんと是正するよう指導しなければなりませんものね。(「言うだけだけどね…」との事でしたが)
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