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死亡した所有者の、車検証の住所と戸籍謄本等の本籍地が異なる場合

2015/06/25

死亡した所有者の、車検証の住所と戸籍謄本等の本籍地が異なる場合

相続等で自動車を相続人等が相続する場合やその自動車を抹消登録する場合、下記のように、死亡した所有者の、車検証の住所と戸籍謄本等の本籍地が異なる場合があります。

【車検証】

【戸籍謄本等】

上記のような場合でも、富山運輸支局での手続きの場合、車検証の住所と戸籍謄本等の本籍地とをつなぐ書類(戸籍の附票や住民票の除票等)の添付は不要です。

車検証の住所と戸籍謄本等の本籍地とをつなぐ書類の添付が必要な場合

当事務所がさまざまな自動車関係手続きについて経験してきた中で、下記の手続きの場合は、車検証の住所と戸籍謄本等の本籍地とをつなぐ書類(戸籍の附票や住民票の除票等)の添付が必要でした。

余談

本籍および住所とは次のようなものです。

  • 本籍
    戸籍の所在場所のことであり、日本国の統治権の及ぶ範囲内であれば、基本的にはどこにでも定めることができます。生活の本拠たる場所でなくても構いません。
  • 住所
    実際に暮らしている場所、生活の本拠たる場所のことをいいます。(民法22条、住民基本台帳法4条、地方自治法10条1項)

上記のように、本籍と住所は違う概念ですので、戸籍謄本等に記載されている本籍と車検証に記載されている住所が違うことは普通に起こり得ます。

その場合、その車検証に記載されている所有者等が亡くなっていることを確認する基準として、富山運輸支局では氏名に基づいて確認するのみですが、自動車税センター等では、氏名および住所という2つの基準を用いてより慎重に確認しているということが言えると思います。

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