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自動車の登録事項等証明書交付請求

自動車の登録内容・過去の履歴(過去の所有者等)を調べたい場合は登録事項等証明書で調べることができます。また、一時抹消登録してある自動車を、車検をして新規登録(中古車新規登録)しようとする場合で一時抹消登録証明書を紛失してしまった場合等には、登録事項等証明書の添付が必要になります。

登録事項等証明書には、現在証明と詳細証明があります。

現在証明は、現在の自動車の登録内容を証明するためのものであり、「登録事項等証明書」という車検証の記載内容と同じような内容が記載された書面が交付されます。詳細証明は、過去から現在までの自動車の遍歴を証明するものであり、「登録事項等証明書 現在記録」「登録事項等証明書 保存記録」の二種類が交付されます。

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  • ご注意ください。

    登録自動車にかかる登録事項等証明書は、誰でも請求することができます。一方、軽自動車や小型二輪にかかる、この制度と似たものに「検査記録事項等証明書」というものがありますが、その交付を請求することができるのは、車検証に記載されている所有者に限られます(代理人が請求する場合は所有者からの委任が必要)。

自動車の登録事項等証明書交付請求手続き

必要書類など

  1. 登録事項等証明書交付請求書(OCRシート第3号様式)
  2. 手数料納付書
  3. 請求者の身分を確認できる書面

※登録事項等証明書交付申請書には、原則、現在(抹消されている場合は最新)の自動車登録番号(ひらがな文字・数字等も含めてすべての記載が必要)、車台番号(下7桁)、請求理由の具体的な明示が必要です。(※不当な目的のために請求される場合は交付できません。)

例外として、下記のような場合は、自動車登録番号または車台番号の全桁のいずれか一方のみの明示で請求することができます。(請求理由は必要です。)

  • 私有地における放置車両の所有者・使用者を確認する場合
    当該車両の放置状況が判る図面、車両の写真及び放置日数等を記載した書面の提出が必要。
  • 裁判手続きの書類として登録事項等証明書が必要不可欠な場合
  • 抹消登録されている車両である等の理由により、自動車登録番号の明示はできないが、車台番号の全桁の明示ができる場合

※登録事項等証明書の交付手数料は1枚につき、現在登録事項等証明書は300円、詳細登録事項等証明書は1,000円(保存記録が2枚以上に及ぶ場合、2枚目以降300円)です。(手数料納付書に登録印紙を貼付します。)

※請求者の身分を確認できる書面として、請求書に記載されている交付請求者の氏名及び住所と同一の氏名及び住所が記載されている運転免許証、健康保険の被保険者証、外国人登録証明書、住民基本台帳カードなどが必要です。

よくある質問 Q&A

登録事項等証明書交付請求Q&A

Q.自動車登録番号及び車台番号の明示について

A.車台番号を知り得る方は、一般的に自動車の所有者・使用者やこれらの方と取引関係にある方等に限定されることから、自動車登録番号及び車台番号を求めることにより、登録情報の悪用の防止を図ることを目的としております。

  • 2020/12/17 富山運輸支局にて聞き取り

    登録番号は請求時点のものが必要とのこと(抹消されている場合は最新のもの)。過去の登録番号では請求不可。現在証明でも詳細証明でも同様。

    当事務所にて上記日に「登録番号+車台番号下7桁」で請求したが、登録番号が過去のものであったため「登録番号+車台番号下7桁」では交付されず、車台番号の全桁が分かっていたため、すぐにその場で車台番号全桁での請求に変更した。 →無事交付

Q.自動車登録番号しかわかっていないのですが、車台番号の下7桁がわからなければ請求できませんか?

A.請求できません。

Q.車台番号だけでは請求できませんか?

A.請求事由により、自動車登録番号を明示することができないことがやむを得ないと確認できる場合には、車台番号だけでの請求はできますが、この場合には車台番号の全桁の明示が必要です。

Q.請求者が所有者本人であっても、自動車登録番号だけで請求できませんか?

A.自動車登録番号だけでは請求できません。所有者本人であっても、自動車登録番号と車台番号の下7桁の明示が必要です。

Q.車台番号が7桁未満の自動車の場合、請求書にはどのように記載するのですか?

A.例えば、車台番号が6桁しかない場合は、その6桁を記載します。

Q.車台番号が「ABC-123456」のような場合は、請求書にはどのように記載するのですか?

A.「-123456」と記載します。

Q.車台番号が「東12345東」のような場合は、請求書にはどのように記載するのですか?

A.「東12345東」と記載します。

Q.本人確認の書類としてはどのようなものがありますか?

A.個人情報保護のため、登録事項等証明書を請求するものの本人確認を厳格に行うという観点から、運転免許証、健康保険の被保険者証、外国人登録証明書、住民基本台帳カードなどの法律またはこれに基づく命令の規定に基づき、官公庁が発行する氏名及び住所が記載された各種証明書の提示が必要です。各種証明書としてはこの他にもあると思われますので、その場合は最寄りの運輸支局等にお尋ねください。

Q.請求書の「請求書事由」欄にはどのように記載したらいいですか?

A.登録事項等証明書の交付請求には、様々な請求事由が考えられますが、例えば、所有者の確認のために必要であるならば、何のために所有者の確認が必要なのかの具体的な理由(例えば、「売買契約を締結するにあたり、当該自動車の所有者を確認する必要があるため」等)を記載してください。

Q.請求理由を記載しなかったり、「何のために必要なのか?」を記載しなくても受理されますか?

A.受理されません。また、盗難やストーカー行為などの不当な目的に使用される恐れがある場合や個人のプライバシー侵害の恐れがある場合には受理されません。

Q.使用者本人からの請求は、なぜ請求事由が必要なんですか?

A.所有者の公証は所有者のみなので、使用者は第三者と同様に請求事由が必要とされます。

Q.過去の所有者の請求は、請求事由が必要ですか?

A.現在の所有者のみ請求事由がなくてもよいとしているので、この場合は必要です。

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