令和4年6月10日に富山西警察署に車庫証明の申請をいたしました。保管場所の位置は、お客様からいただいた依頼書や所在証明に「富山市金屋川端」と記載されておりました。
【所在証明(郵便物)】
「金屋川端?ネットで少し調べても出てこないな・・・。金屋ならあるけど・・・。金屋川端ってのは、もしかしたら正式な地名ではないのかもしれないな・・・。」と思いましたが、所在証明が上記のようになっておりましたので、それに合わせてそのように申請いたしました。
申請した際、窓口の係りの方からも上記の点について指摘されました。そして、その方が市役所の方へ電話で確認をしてくれました。その結果、やはり「金屋という文言と番地の間に何か入る地名は無い。」とのことでした。
したがって、その場で「川端」という文言を削除し、申請手続きは完了いたしました。
追記(2025年2月)
富山市金屋に「髙瀬物産株式会社」という会社の富山支店があり、車庫証明の申請を行いました。
お客さまから送付されてきた申請書を見てみると「自動車の使用の本拠の位置」と「自動車の保管場所の位置」が「富山市金屋字高見3137-6」となっておりました(所在証明も同様)。
上記の件もあったので、この件についても、警察署の申請時に「受付窓口の方に確認してみるか」と思い、申請時に確認してみました。すると
- 「髙瀬物産さんは、過去に同じ記載で何台か申請されている」
とのことでした。また
- 「字はある」
ともおっしゃられていました。
なので、今回は、このままの記載で申請することになりました。
今後も、この「金屋」の車庫証明については、申請時に確認した方がよいなと感じました。
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