相続関係図
死亡した妻には子供がいるので、相続人は夫、子供2人の計3人となる。(民法887条、890条) |
名義変更手続き概要
- 自動車の所有者・使用者である妻が死亡し、その夫に名義変更。新所有者・新使用者を夫へ。
- 妻と夫は同じ住所に暮らしていた。(自動車の使用の本拠の位置は同じ)
→新所有者・新使用者である夫の車庫証明書は不要。 - 夫婦には、娘が2人いる。32歳と30歳。二人とも既婚。
- 現在の車検証の所有者・使用者は妻。現在のナンバーは富山ナンバー。
→ナンバー交換が不要なため、手続き時に富山運輸支局へ自動車を持ち込むことは不要。
必要書類(代理人が申請する場合)
- 申請書(OCRシート第1号様式)
- 手数料納付書 ・・・・・ 500円の自動車検査登録印紙を貼付。
- 自動車検査証 ・・・・・ 有効期限のあるもの。
- 被相続人の戸籍謄本 ・・・・・ 被相続人(死亡者)の死亡および相続人全員が確認できるもの。※戸籍謄本に相続権利者全員が載っていない場合は、原戸籍謄本が必要。
- 遺産分割協議書 ・・・・・ 相続人全員の実印を押印。
※実際は、単独相続する人以外はそれぞれの印鑑証明書の添付は必要ないので、単独相続する人以外の押印した印については、それが実印かどうかは運輸支局等の方では分からない。 - 印鑑証明書 ・・・・・ 単独相続する人のもの。発行後3ヶ月以内もの。
- 委任状 ・・・・・ 単独相続する人の実印を押した委任状を準備する。
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