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交通安全協会の権限

2018/12/20


車庫証明等の業務をやっていると、各地の警察署や交通安全協会から様々なことを言われます。

警察から様々なことを言われて、それに答えるのは、法律(自動車の保管場所の確保等に関する法律施行規則1条1項)で、警察署が書類の提出先とされているので、それは致し方ないのですが、時折、交通安全協会の振る舞い(こちらが提出した書類を一通りチェックしたり、記載内容について、必須でないことをあれこれ要求してきたり)には違和感を覚えることがあります。

「はたして、車庫証明・車庫届出手続きにおいて、交通安全協会に与えられている権限はいかほどなのか・・・?提出書類を審査するかのような、一通り書類をチェックする行為や記載内容についてあれこれ言ってくる行為は、はたして適切なんだろうか・・・?」

下記の資料の中で、車庫証明等手続きにおいて、警察署が外部の法人に委託することができる事務として、現地調査に係る事務(5ページに記載)と保管場所標章作成に係る事務(9ページに記載)が定められております。

上記2点については、交通安全協会において、その事務を行うことができるんだろうなということが推察されますが、それ以外の事務については、警察からその権限が与えられているということについては、この資料を読む限りは認められません。

おそらく、法律知識をそれほどお持ちでない一般の方々であれば、警察や交通安全協会から言われたことは、そういうものなんだなということで基本的には素直にお聞きになっておられることと思いますが、当事務所の場合は、各種法令や上記資料を考慮すると、何でもかんでも警察や交通安全協会が言っていることが必ず正しい・・・などということは思えません。

先日も、高岡警察署に車庫証明の申請をした際に、交通安全協会の対応に納得のいかないことがありましたので、富山県警本部あてに、下記のようなメールを送ってみました。

  • (高岡警察署内)交通安全協会に対して一言および交通安全協会の権限はどこまで?

    12月10日、14時30分頃、高岡警察署に軽自動車の保管場所の変更届出をした時のことです。高岡警察署内の証紙販売窓口(交通安全協会)で証紙500円を買った際に、交通安全協会の女性の方が、私が提出した書類一式をご覧になったときでした。保管場所の位置が、正しくは、「高岡市泉が丘」であるところ、当事務所は「高岡市泉ヶ丘」と記入して、書類を提出しておりました(「が」と「ヶ」の違い)。その際、交通安全協会の女性の方より、「正しいのは「が」だと思うのですが、住民票はお持ちですか?」と言われました。住民票は持っていなかったので、「住民票は持っておりません。それでは、正しい記載をお教え下さい。合わせますから。」と私は答えました。すると、正しい記載を教えてくれるわけではなく、「住民票とあわせてください。」とだけ言われました。

    交通安全協会側としても、別に、こちら側に正しい記載を教える義務があるわけではないと思いますが、この対応に、当事務所としては、なにか納得できない部分があったので、その後も一言こちらの主張を述べたところ、無視されました。無視されてしまっては話が進みません。なので、「では、いいです。警察の窓口で聞きますから。」と私は述べ、警察署の窓口の方から正しい記載を聞き、すぐに訂正の上、書類を提出させていただきました。ここで、私が思うところは、「交通安全協会の女性の方は、なぜ、正しい記載をさっと言えなかったのだろうか?別に誰かの個人情報などを聞いているわけではなく、ただ単に、公にされている、ある一つの地名の正式な記載を聞いているだけなのに。」ということです。

    しかし、先に述べているとおり、交通安全協会としても、正しい記載を言う義務はないと思いますので、別に、言わないなら言わないでいいですけど。そうであれば、ただ単純に、その女性はとても不親切な人間であるということだろう。もう一つ思うのは、今までも何度か思ったことがありますが、今までは特に申し上げたことはありませんが、交通安全協会の車庫証明・車庫届出に関する権限は、いったいどこまであるのか?(具体的に、車庫証明・車庫届出に関する事務の中で、どのような部分の事務を警察より委託されているのか?)ということです。交通安全協会に、「書類が揃っているか?」「書類の記載内容は適切か?」等ということを審査する権限はあるのでしょうか?

    自動車の保管場所証明等事務処理要領の制定について(例規通達)(※平成3年7月1日から実施)」という書類を見ますと、その中で、現地調査に関する事務と保管場所標章作成に関する事務は、その能力を有すると認められる法人に委託することができる旨定められております。しかし、それ以外の、たとえば書類の記載内容に関して審査するような事務を委託することができるような定めは見受けられません。しかし、実際の実務においては、今回の高岡警察署のように、交通安全協会の方が書類の記載内容について、まるで審査しているかのように、あれこれと言ってきたり、書類を審査するかのように書類を一通りチェックするような交通安全協会が設置されている警察署が何カ所かあるように思います(富山北警察署や富山南警察署や高岡警察署や小矢部警察署)。

    そのような、交通安全協会の方が申請内容や書類に関して審査するかのような行為は正しい行為なのでしょうか?そのような権限が交通安全協会にはあるのでしょうか?私の認識では、車庫証明や車庫届出に関する申請先の行政庁は警察署であると思っておりますので、このような交通安全協会の行為には、少なからず、違和感を持っているのですが。交通安全協会にそのような書類等に関して審査するような権限が与えられているのであれば、それは結構だと思いますが、仮に、そのような権限が警察から与えられていないのであれば、それは、権限を逸脱した行為であり、適切な行為とは言えないものであると思います。また、ちなみに、このような車庫証明等の業務にかかわるような交通安全協会の方々は、何か公的な資格を持っておられるのでしょうか?

    たとえば、我々行政書士や警察の方々は、国家資格をお持ちであることと思います。それでは、交通安全協会の車庫証明等の業務にかかわる方々は何か公的な資格を持っている方々なのでしょうか?(すみません。知らないので・・・)もし仮に、何の資格も持たない方が、車庫証明に関係する窓口に座り、申請や届出をする方にあれこれと言ってくるのだとしたら、それは大変ビックリするものであるとともに、とても危険であることとも思います。なぜなら、何の資格も持たない、法令等に関して何の知識も持たない素人のような方であるなら、それは、法令等に基づかない自分勝手な言い分を申請や届出する側に言ってくる恐れがあり、その結果、申請や届出をする側の権利を不当に邪魔したり余分な負担をかけてくる恐れがあるからです。

    今回、最初に述べたとおり、「が」と「ヶ」の違いについて、ただ単に自分の言いたいことだけ交通安全協会の女性は言ってきて、こちらの問いかけには最終的に無視されたことに関しても、こちらとしたら、そんな対応するくらいなら最初から何も言わないでほしいですし、どこまで、申請内容に関してあれこれ言ってくる権限があるのかどうかと思ってしまいます。今回のように、こちらが提出した書類の記載内容について交通安全協会の方があれこれ言ってくることが適切な行為であるかどうか?ということや、交通安全協会に与えられている権限は、車庫証明や車庫届出の業務の中で、いったいどの部分なのか?ということについて知りたいところです。お手数ですが、メールにてお返事くださいませ。どうぞよろしくお願いいたします。

警察からの回答

9日後、警察より下記の回答が届きました。

この回答について、とやかく言うことはありませんが、今後も、現地調査に関することは交通安全協会の方ともお話しをする機会はありそうですので、その際には、どうか適切な対応をしていただけることを願うばかりであるとともに、当事務所としても、各種法令等を基に今後も引き続き適切な申請等をしていくことができるよう、気を引き締めてまいりたいと思います。

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