自動車登録手続き
自動車新規登録(新車新規登録・中古車新規登録)、廃車手続き等に関する基礎知識と解説。
自動車税・軽自動車税
詳しくは下記ページをご覧ください。 |
毎年4月1日時点で、車やバイクを所有している人に課せられるのが自動車税・軽自動車税で、排気量や積載量によって金額が定められています。
自動車税
自動車税は毎年4月1日現在の車の持ち主(所有者もしくはローン等で購入しているときは使用者)に対して課税されます。
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自動車取得税
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四輪自動車の場合は、取得価格が50万円以上の場合、購入した時点で自動車取得税という税金を納めなければなりません。なお、自動車取得税はいったん納めればその車を使用し続ける限り、再び課税されることはありません。
自動車の登録事項等証明書交付請求
自動車の登録内容・過去の履歴(過去の所有者等)を調べたい場合は登録事項等証明書で調べることができます。また、一時抹消登録してある自動車を、車検をして新規登録(中古車新規登録)しようとする場合で一時抹消登録証明書を紛失してしまった場合等には、登録事項等証明書の添付が必要になります。登録事項証明には、現在証明と詳細証明があります。
現在証明は、現在の自動車の登録内容を証明するためのものであり、「登録事項等証明書 現在記録」という車検証の記載内容と同じような内容の書面が交付されます。詳細証明は、過去から現在までの自動車の遍歴を証明するものであり、「登録事項等証明書 現在記録」「登録事項等証明書 保存記録」の二種類が交付されます。
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車検証を紛失・破損した
車検証を紛失してしまったり誤って破損してしまった、また盗難にあってしまったなどの場合には、車検証の再発行手続きをします。
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仮ナンバーの申請・取得方法
車検が切れてしまったりナンバープレートをなくしてしまった場合に、運輸支局等まで運行するための仮ナンバーを取得するための手続きを紹介します。
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希望ナンバー・図柄ナンバー
希望ナンバーの手続きのしくみ
希望番号制度とは
平成11年5月(登録自動車)、平成17年1月(軽自動車)から全国で持ち主が希望する好きなナンバー(4桁のアラビア数字の部分のみ)を取得できる希望ナンバー制度が導入されました。
申込むことができるのは登録自動車の自家用・事業用、及び軽自動車の自家用の場合です。ただし軽自動車の自家用のうち、車両番号のかな文字が「わ(貸渡)」及び「A B(駐留軍)」は申込むことができません。また、自動二輪車は対象外です。
希望番号には以下の二種類があります。
- コンピューターによる抽選を行う抽選対象希望番号
※登録自動車の抽選対象希望番号は、自家用自動車のみとなります。 - 申し込み順に予約する一般希望番号
※先頭の数字が0(ゼロ)で始まる番号はありません。また、4桁の番号の場合は「××-××」というように、2桁ずつ-(ハイフン)で区切られます。
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横倉行政書士事務所
代表者 行政書士 横倉 高晴
所在地 〒930-2239 富山県富山市つばめ野二丁目121
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