一時使用をやめるだけの廃車と、スクラップ処分してしまう廃車がありますが、どちらも手続きの方法は基本的に同じです。手続きはナンバープレートを管轄する運輸支局・自動車検査登録事務所で行います。自賠責保険は、有効期間が残っていれば、その期間に応じて月単位で保険料が払い戻されます。
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必要な書類など
- 軽自動車届出済証返納証明書交付請求書および軽自動車届出済証返納届(左記2つの書類が一体となった6枚複写のもの。富山運輸支局内の軽二輪の用紙販売窓口にて購入します。使用者および所有者の押印が必要です。)
- 軽自動車届出済証(ナンバー交付時にもらった書類です。)
- ナンバープレート
※軽自動車届出済証またはナンバープレートを紛失している場合は、理由書が必要です。(理由書のダウンロード)
※代理人が手続きを行っても委任状は不要です。
手続きの流れ
- 自動車税センター内⑦~⑩窓口にて必要書類を購入する。
- 自動車税センター内⑯窓口にてナンバープレートを返納する。
- 富山運輸支局内①窓口に必要書類一式を提出する。
- 富山運輸支局内②窓口にて軽自動車届出済証返納済確認書および軽自動車届出済証返納証明書(自動車重量税用)が交付される。
軽自動車届出済証返納証明書(自動車重量税用)に富山運輸支局の押出スタンプが押されていることを確認しましょう。
- 自動車税センター内⑦~⑩窓口にて、軽自動車届出済証返納済確認書に押出スタンプを押してもらう。
費用
- 用紙代(軽自動車届出済証返納証明書交付請求書および軽自動車届出済証返納届) 100円
- 軽自動車届出済証返納済確認書の確認(押出スタンプ)料 400円
備考
- 軽自動車届出済証を紛失してしまった場合 ・・・・・ 理由書が必要です。返納できない旨の記載および使用者の氏名・住所の記載および押印が必要です。
- ナンバープレートを紛失してしまった場合 ・・・・・ 盗難届または紛失届を警察署に出してください。届出警察署名・届出日・受理番号を取得し、返納できない理由と上記の警察署名・届出日・受理番号を記入した『理由書』を用意してください。
- 軽自動車届出済証返納証明書交付請求書および軽自動車届出済証返納届を記入する際、車名や型式や車台番号などを書く欄がありますが、軽自動車届出済証を紛失していて、それらの内容が不明の場合には、富山運輸支局内で軽自動車届出書閲覧願い請求をして、富山運輸支局内で保管されている軽自動車届出書のコピーを見ながら記入できます。
軽自動車届出書閲覧願い請求をする場合は、まず、富山運輸支局の軽二輪の手続き窓口にて「軽二輪 閲覧願い」という書類をもらいます。次に、その書類に、日付、申請者(窓口へ来た方)の住所・氏名、車両番号、軽自動車届出済証に記載してある現在の所有者又は使用者の氏名又は名称・住所、閲覧の理由を記入して、富山運輸支局の軽二輪の手続き窓口に提出します。印鑑や手数料は不要です。
記入した内容が正しければ、「軽二輪 閲覧願い」の用紙の下部に当該車両の軽自動車届出書がコピーされたものが、再度、交付されます。
- 廃車手続きをすれば、軽自動車税も同時にストップします。別途手続きは必要ありません。
当事務所にバイク(軽二輪)の廃車手続きをご依頼いただく場合
以下のものを当事務所へお送りください。
- 軽自動車届出済証 ・・・・・ A5サイズの書類です。たいていはバイクのシートの下などに積んでいます。
※紛失している場合は、紛失した理由をお聞かせください。 - ナンバープレート ・・・・・ バイクから外してください。
※紛失している場合は、盗難届または紛失届を警察署に出してください。届出警察署名・届出日・受理番号を取得し、返納できない理由と上記の警察署名・届出日・受理番号をお知らせください。 - 認印 ・・・・・ 所有者・使用者のもの。手続き終了後にお返しします。
(注) 現在、当事務所ではバイクの手続きに関しては書類の作成は行っておりません。当事務所にご依頼いただく場合は、上記のほか、手続きに必要な書類一式はすべてバイクショップ様の方でご準備いただく必要があります。詳しくは下記リンク先(富山県外のバイクショップ様向けサービスはこちら)をご覧ください。
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サービス内容
- 富山運輸支局でのお手続き
バイクの返納手続きに必要な書類を作成し、ナンバープレートの返納手続きを行います。また、この手続きを行う事によって、軽自動車税の消滅手続きも完了します。 - お客様へ書類等の発送
交付された証明書をお客様へ発送いたします。